■ 索引
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■用語解説
| 遺言(いごん/ゆいごん) |
| 自分が亡くなったときに、誰にどのように財産を分け与えたいかなど、具体的な財産分与の方法を書くなど、自分の最終の意思を表したものです。遺言がない場合は民法の規定に従って相続が行われます。これに対し、遺言を作成しておくと、遺産の全体または個々の遺産を誰が受け継ぐかについて、自分の意志を反映することができます。 |
| 遺言の執行(いごんのしっこう) |
| 遺言の内容に従って、遺産の処分、名義変更、引渡し等を行います。遺言により、遺言執行者が指定されている場合または指定の委託がある場合は、遺言執行者が就任しただちに任務を開始します。相続執行者がなくても相続人が遺言の内容を実現することが可能であるが、手続きを円滑に進めるためには遺言執行者を指定しておくほうがよでしょう。 |
| 遺産分割(いさんぶんかつ) |
| 共同相続人に共有的に帰属していた相続財産を、各相続人の相続分に応じて、各相続人に分けることです。遺産分割によって、各相続人が具体的に何を相続するかが決まります。また、遺産分割の方法には「指定分割」「協議分割」「審判分割」があります。 |
| 遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ) |
| 遺産の分割方法について相続人が話し合って合意した内容を記した書類となります。全員が同意すれば法定相続分や遺言と異なる分割も可能となります。作成にあたっては、被相続人と相続人の本籍や現住所などを特定することが必要となります。また、協議書には、相続人全員で署名押印し、財産はできる限り具体的に記載することがポイントとなります。不動産は所在地・面積・構造を預貯金は銀行支店名・口座番号・金額等を債務の分割内容も記載しておく必要があります。 |
| 遺贈(いぞう) |
| 遺言によって遺言者の財産を無償で譲ることです。本来の相続人に対する遺贈も可能ですが、この場合は相続とすることもでき、相続税などの計算の際は相続より遺贈の方が不利となります。遺贈は単独行為であり、契約である死因贈与とは異なります。 |
| 遺留分(いりゅうぶん) |
| 被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に相続財産を必ず承継できる一定の割合を保証した分となります。相続が相続人の生活保障の意義を有する点、また被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多く、これを顕在化させる必要がある点で、相続財産の一定割合について遺留分という相続財産に対する権利が認められました。 |
| 遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう) |
| 遺言が実行された後に、遺留分を侵害するような相続分であった場合に、財産の多くを相続した者に対して請求できる権利です。 |
| 延納(えんのう) |
| 相続税の申告期限までに金銭で一括納付することが困難な場合に、分割払いで納税できる制度となります。年に1回、元利均等方式で支払うことになります。相続税額が10万円超で、担保の提供があることが条件なりますが、延納期間は原則5年以内、利子税は年6%となり、財産の中に不動産があるときは延納期間と利子税の割合が異なります。延納を選択するには、申告期限までに延納申請書を提出する必要があります。 |
| 遺族基礎年金(いぞくきそねんきん) |
| (1)国民年金に加入中の人(2)国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満の人(3)老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間(保険料を納めた期間等)を満たしている人、が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、または18歳未満(同)の子のいる妻です。ただし、(1)・(2)の場合は、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、もしくは平成18(2006)年4月前の死亡については直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件になります。 |
| 遺族共済年金(いぞくきょうさいねんきん) |
| 共済に加入している人が(1)在職中に死亡した場合(2)在職中の病気やけがが原因で死亡した場合や、退職共済年金を受けている人が死亡した場合などに、遺族に支払われる年金です。受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母で、18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子のいる妻や子は、遺族基礎年金もあわせて受けることができます。受けられる条件などは遺族厚生年金と同じですが、遺族共済年金には共済独自の職域加算額が加算されます。 |
| 後飾り(あとかざり) |
| 火葬場から自宅に帰った遺骨を、忌明け(四十九日)までの間お祀りする祭壇のことです。一般的には、燭台、線香立て、鈴などの仏具を置き、供物や生花を飾ります。遺骨は、四十九日の満中陰まで安置し、ろうそく・線香・焼香をして故人が成仏できるように供養します。 |
| 遺影写真(いえいしゃしん) |
| 個人の肖像、写真。近年では背景の変更や着せ替えも可能となっています。 |
| 位牌(いはい) |
| 故人の戒名などを記した木製の碑。表に戒名、裏に俗名・年齢・没年月日などが書かれています。四十九日の忌明けまでは、白木の位牌を祀り、忌明け後には塗りの本位牌を仏壇に祀ります。 |
| 一膳飯(いちぜんめし) |
| 枕飾りのとき死者の枕元に供える飯。故人の使っていた茶碗に御飯を山盛りにし、故人の箸を真ん中に立てたものをいいます。浄土真宗はおはしを立てないで、お茶わんの前に置きます。一膳飯の他に、枕だんご六個をお供えする地域もあります。 |
| 引導(いんどう) |
| 葬儀のとき導師が、故人に「あなたは、もう現世この世の人ではなく亡くなったんですよ。」と現世への思いをさとす儀式。宗派によってさまざまな形があり、元々は迷っている衆生を導いて仏道に入らせることをいいました。 |
| 院号(いんごう) |
| 戒名の中で最上の尊称。かつては国や地方に功績のあった人や、宗門や寺院に特別な功績があった人に功績を讃えて贈られていました。元々の意味は、年功を積んだ修験者の称号でした。 |
| 遺骨(いこつ) |
| 火葬後に残った故人の骨。仏教においては霊のよすがとしての遺骨崇拝の考え方から納骨・分骨の風習が生まれました。 |
| 遺体移送(いたいいそう) |
| 遺体を寝台車で自宅や葬儀場に送り届けること。現在はほとんどの人が病院で亡くなるため、あらかじめ安置先を考えておくことも必要です。 |
| 遺体衛生保全(いたいえいせいほぜん) |
| 医学的にいうと死の瞬間から遺体の腐敗が始まり、多くの遺体は病原体に汚染されているため、不注意に扱うと感染を受ける可能性も考えられます。公衆衛生上も周囲の環境を汚染する危険性があることを認識する必要があります。 |
| 一周忌(いっしゅうき) |
| 死後満一年目の命日。またその日に営む法要。最近では出席者の都合を考え、多くは命日より早い休日に行われます。 |
| インフォームド・コンセント |
| 医療情報の本人への開示と治療方法への同意。どういう「死に方」をするかは患者本人が決定する(死の自己決定権)という考え方から、最近は本人への癌の告知も増加しています。 |
| 宇宙葬(うちゅうそう) |
| 宇宙葬とは、故人の遺骨をカプセルなどに納めてロケットなどに載せて宇宙空間に打ち上げる散骨の一形態です。アメリカのベンチャー企業が始めたビジネスで、遺骨の一部をカプセルに入れてロケットに積み、宇宙空間に打ち上げるというものです。遺骨は1〜10年ほど地球を週回し、やがて大気圏で燃え尽き、遺骨は流れ星となります。 |
| 盂蘭盆(うらぼん) |
| 7月13日〜16日(また8月13日〜16日)に、種々の食物を祖先の霊に供えて、祖先の冥福を祈り、その苦しみを救う行事。釈迦の弟子の目蓮が地獄に堕ちた母親を救い出す為に僧侶に食事を振る舞い、供養したという話が起源だといわれ、 この供養した日が7月15日だったことが起源とされています。盂蘭盆とは梵語で逆さ吊りを表す言葉であり、「逆さ吊りの苦しみから救う」 ための供養の意味合いもあります。 |
| 打敷(うちしき) |
| ご法要やお盆、お彼岸のときにお膳の下にひいて使用する、仏前の前机を飾る布。多くは金襴や緞子などの材質が使われます。 |
| 氏子(うじこ) |
| 神道の信者を総じて氏子といいます。氏子の数の合計が、日本の総人口とほぼ等しいのは、各神社がそのエリアに住む人々をすべて「うじこ」と見なして計算しているためです。神道は、国家の管理を離れた1946年(昭和21年)以降、教団の形態をとるところも出てきました。 |
| エンバーミング |
| 北米で一般的に行われている遺体の消毒・防腐・復元・化粧の技術であり、遺体の長期保存を可能にしようとする技法です。遺体の血管に美しい肌色になるようピンク色を付けた防腐剤や殺菌剤を注入し、綺麗に処置すれば、闘病でやつれてしまった故人でも生前元気だった頃の顔に復元され、事故などで傷があっても化粧を施すと跡が残らなくなるほどです。費用は約15万円前後かかるようですが、処置をすれば遺体を約2週間ほど置いておけるので、最期のお別れも葬儀の日程もゆったりと組むことが出来ます。 |
| 永代供養(えいだいくよう) |
| 故人の冥福のために、御遺族などの参詣が無くても永久的に継続して法要・供養を寺院がすること、またはその取決め。 |
| 還骨法要(かんこつほうよう) |
| 火葬後自宅に戻り、遺骨を後飾り祭壇に安置して営む法要。最近はこれにあわせて、初七日の法要を繰り上げて行うようになりました。地方によっては、このとき四十九日、さらに百カ日の法要をあわせてすることもあります。 |
| お斎(おとき) |
| 寺で出す食事。または法事のときの会食。自宅や寺院、ホテル、会館などで法要をした場合は、仕出しを取ったり、別にレストラン、料亭などで会食することもあります。会食の席には僧侶もお招きし、僧侶が食事を辞退されたら、「御膳料」と表書きしお渡しします。 |
| お墓(おはか) |
| 死者の遺骸や遺骨を葬った所。塚。古くは4万年以上前、ネアンデルタール人によって死者たちを葬った共同墓地が発見されています。日本では仏教渡来以前から、古代大和王朝の天皇や遺族は中国の儒教や道教などの影響を受けて状大な古墳や塚をつくっていました。これが、記念碑的な墓の概念が形に残された始まりといえます。しかし一般的には遺体を山に捨てたり、遺灰を野にまいたりが多く、葬るという言葉も放ると同義で遺体を捨てていたことを裏付けています。時代によってお墓の概念は変わりつづけ、場所や形態なども独自の形をとっています。 |
| お布施(おふせ) |
| 葬儀や法事のお礼として、僧侶・寺院にお納めする金銭。お布施の額は、僧侶や世話役に相談するとよいでしょう。また最近では要請すれば領収書を発行してくれる寺院が増えています。 |
| 斎主(いわいぬし) |
| 神式の葬儀でその中心になる神官。仏式のときの導師にあたります。またその随員を「斎員」といい、仏式の場合は「脇導師」といいます。 |
| 外国税額控除制度(がいこくぜいがくこうじょせいど) |
| 相続財産が海外にあり、その財産について外国の相続税に相当する税金が課されている場合、国際間の二重課税が生じることになります。この二重課税を調整するために外国でかかった相続税に相当する税金を日本の相続税額から控除するしくみです。納税義務本人が外国で直接納税した税額を控除する直接外国税額控除と、居住他国の法人が源泉他国に所在する外国子会社等から配当を受けた場合に、その外国子会社の源泉地国での納税額のうちその配当の額に対応する部分の金額をあたかも居住他国法人自ら納税したものとみなして控除する間接外国税額控除とに区分されます。 |
| 準確定申告(かくていしんこく) |
| 所得税の確定申告が必要な人が亡くなった場合、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日から4ヶ月以内に確定申告しなければなりません。本来であれば翌年3月15日までに確定申告すべきものを、この場合は死亡から4ヵ月以内に行うということになります。なお、本来は申告の義務はないが多額の医療費があるために申告した方が有利である(還付を受けられる)という場合は、この準確定申告を行わなければ“損”になります。
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| 貸家建付地(かしやたてつけち) |
| 土地の所有者が建物を建築して、その建物を賃貸している場合、その建物の敷地は借家人に間接的に使用収益させていることになるので、「その宅地の自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」で計算した価額を自用地価額から控除して、貸家建付地として評価します。 |
| 基礎控除額(きそこうじょがく) |
| 相続財産の総額から、控除できる金額を基礎控除額といいます。基礎控除額は5000万円+1000万円×法定相続人の数 となります。亡くなった人の財産が基礎控除額を超えると相続税がかかることになりますが、財産から基礎控除額を差し引くことができるので、その差し引いた分、相続税が少なくなります。例えば、亡くなった人に妻と子供が2人いれば、5000万円+(1000万円×3)=8000万円までの財産には、相続税がかかりません。仮に1億円ー8000万円=2000万円に対して相続税がかかることになります。 |
| 協議分割(きょうぎぶんかつ) |
| 被相続人の遺言による指定がない場合は、共同相続人全員の協議(話し合い)で遺産分割を行います。協議分割を行う場合は、共同相続人全員の参加と同意が必要になります。従って、一部の共同相続人を除いたり、一部の共同相続人の意思を無視して行った分割協議は無効になります。協議が調ったら、書面に残すためにも遺産分割協議書を作成します。現在、最も多く利用されている方法です。 |
| 限定承認(げんていしょうにん) |
| 相続人が遺産を相続するとき、受け継ぐプラスの財産の範囲内で被相続人の債務を負担するという条件付相続です。相続財産をもって負債を弁済した後、余りがでればそれを相続することができます。負債を相続したくないときに活用されます。尚、相続人であることを本人が知った日より3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は単純承認とみなされます。 |
| 検認(けんにん) |
| 封印のある遺言書(公正証書遺言を除く)は、相続人やその代理人が立ち会って家庭裁判所で開封しなければならないと決められいます。その際に、遺言書の形式や状態を調査して、検証・確認することを「検認」といいます。これは遺言者の真意を確かめて、後になって内容が偽造されることを防ぎ、確実に保存するための手続きとなります。検認を受けないで勝手に開封しても内容が無効になるわけではないが、5万円以下の過料が課せられるので注意が必要となります。 |
| 現物分割(げんぶつぶんかつ) |
| 遺産の分割方法として、最も原則的でシンプルな方法となります。個々の財産をあるがままの姿で分割する方法で、あの土地をAに、この預金をBに、自動車をCに、家屋、宝石、有価証券、書画は・・・と財産を具体的に各相続人に分けます。 |
| 寡婦年金(かふねんきん) |
| 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給を受けることができません。 |
| 基礎年金番号(きそねんきんばんごう) |
| 平成9(1997)年1月から導入された1人に1つ与えられた年金番号で、国民年金や厚生年金、共済組合など、どの制度に加入していても共通して使用します。それまでは、加入する制度ごとに年金番号が付けられ、制度ごとに記録の管理が行われていました。基礎年金番号の導入によって、各制度間での情報交換が可能となり、届出を忘れている人への連絡や年金を受ける場合、相談をする場合も迅速に対応できるようになりました。 |
| 経過的寡婦加算(けいかてきかふかさん |
| 遺族厚生年金の加算給付の1つです。遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額を経過的寡婦加算といいます。これは、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずるときに、65歳到達前後における年金額の低下を防止するため設けられたものです。その額は、昭和61(1986)年4月1日において30歳以上の人(昭和31(1956)年4月1日以前生まれ)の人が、60歳までの国民年金に加入可能な期間をすべて加入した場合の老齢基礎年金の額に相当する額と合算して、ちょうど中高齢寡婦加算の額となるよう、生年月日に応じて設定されています。65歳以降に初めて遺族厚生年金を受け始めた妻にも加算されます。 |
| 国家公務員共済組合(こっかこうむいんきょうさいくみあい) |
| 国家公務員が加入する国の年金制度。以前は旧3公社の日本鉄道(JR)、日本たばこ(JT)、日本電信電話(NTT)の各共済組合も含まれていましたが、平成9(1997)年4月から厚生年金に統合されました。 共済組合からは退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金が支給され、受給の条件や年金額の計算方法は厚生年金と基本的に同じですが、共済組合独自の職域加算額が加算されています。また、年金給付は長期給付と呼ばれ、それ以外にも短期給付と呼ばれる医療関係の給付や災害給付も行われています。 |
| 高額療養費(こうがくりょうようひ) |
| 暦月単位に自己負担額が一定額を超えた場合、超えた分が戻ってくる制度。入院され、お亡くなりになった場合、本来故人に支払われるべき高額療養費がご遺族に支払われます。 |
| 戒名(かいみょう) |
| 僧が死者につける法号・法名。元々は仏教において、仏門に入った証し、戒律を守るしるしとして与えられる名前で、そこから転じて、江戸時代の檀家制度以降は「没後作僧」といい、死後に出家したとみなして死者に戒名を与える風習が生れました。本来、身分や位を表すものでしたが、高度経済成長以降、寄進する金額の多寡によって位の高い戒名が買えるようになりました。故人が生前、戒名を拒否していたなら、葬儀はもちろんその後も俗名で通してもかまわないとされています。 |
| 合掌(がっしょう) |
| 両手の掌を体の前で合わせ目を閉じ礼拝することで、インドの礼法の伝えられたものと言われております。右手は仏の象徴で、清らかなものや知恵を表し、左手は衆生、つまり自分自身であり、不浄さを持ってはいるが行動力の象徴とされています。両手を合わせることにより、仏と一体になることや仏への帰依、人間の真実の姿を表すとされています。 |
| 火葬許可書(かそうきょかしょ) |
| 死亡届が受理された後に市区町村役場から交付をうけます。火葬に先立ち火葬場に火葬許可書を提出し火葬後には火葬場で許可書に火葬済みであるとの証印をもらい埋葬許可書となります。 |
| 還骨回向(かんこつえこう) |
| 火葬、お骨上げの後、遺骨を安置し位牌を納め、灯明をつけ線香を揚げ、遺骨に対して初めて行うお勤めの読経。 最近では、このときに初七日の法要も兼ねて行うことが多くなってきました。 |
| 火葬礼状(かそうれいじょう) |
| 葬儀の後、会葬者へ出す礼状。 通夜や告別式のとき受付などで返礼品、供養と一緒に渡すのが一般的です。 |
| 開眼供養(かいがんくよう) |
| 開眼というのは、仏像の目を開くという意味です。供養により、購入した仏壇やお墓に魂を入れる儀式のことをいいます。 |
| 会葬者への挨拶(かいそうしゃへのあいさつ) |
| 出棺の際、喪主自身がするのが普通ですが、喪主が女性や未成年者、老齢者であったりする場合、喪主に代わり親族代表が挨拶する場合もあります。挨拶の内容は、会葬に対するお礼、故人が受けた生前の厚誼に対する感謝の言葉、今後の遺族に対する支援のお願いなどを手短にまとめます。 |
| 火葬(かそう) |
| 死体を焼き、残った骨を拾って弔う葬法。荼毘。インドから仏教と共に伝わったといわれていますが、6世紀半ばの仏教伝来以前から行われていたとの記録もあります。近世に浄土真宗系を中心に普及しましたが、明治になって公衆衛生上の理由から政府が促進し、一般的に行われるようになりました。現在の火葬率は、日本98%、アメリカ:23%、ハワイ:50%となっています。 |
| 神棚封じ(かみだなふうじ) |
| 死者の家の神棚の扉を閉め白い紙(半紙)を張る習慣。これは死の穢れが神に及ばないように行うものです。 |
| 仮通夜(かりつや) |
| 日取りの関係や近親者が遠方など、時間がかかる場合「通夜」を二日間にわたって行います。このとき、一日目を「仮通夜」と呼び、家族や近親者で死者を見守ります。 |
| カロート |
| お墓で遺骨を納める部分。お墓への遺骨の埋葬は、骨壺単位で納める場合と、地方によっては「カロート」の中に骨だけをまく地域もあります。 |
| 北枕(きたまくら) |
| 病院から自宅に遺体をお運びしたら、仏式では、遺体の頭を北向きに寝かせます。この習慣は釈尊入滅(涅槃)の際、頭を北向きに、顔を西向きにし、右脇をしたにして寝ていた故事にならったもので、部屋の都合で、北枕にできないときは西を枕にしても構いません。安置する場所は仏間あるいは座敷で、敷ぶとんは一枚、その上にシーツをかけ、掛けぶとんは一枚にします。この時、故人の身体にドライアイスを目立たないように使用し、顔には白布をかけ、両手を胸の当たりで合掌させ、手には数珠をもたせます。 |
| 清め塩(きよめしお) |
| 古来から人々は死を恐れ、死を穢れたものとして見てきました。そのため、葬儀に携わったものは穢れを受けるので、身を清めなければならないとされ、今でも、通夜や葬儀の時に、会葬御礼の挨拶状とともに小さな袋に詰められた塩、お清め塩が配られることが多く見られます。しかし、浄土真宗では、死を不浄とする考えに基づくお清め塩は迷信であるとしています。 |
| 忌明け(きあけ) |
| 故人が亡くなってから四十九日間を中陰といい、その中陰が明けることをいいます。神式葬儀では、五十日祭の翌日に行われる清祓いの儀をもって忌明けとします。香典返しを忌明け返しともいいます。 |
| 忌中(きちゅう) |
| 近親に死者があって忌にこもる期間であり、特に死後四九日間。この間は、死を悼む気持ちから派手な交際などを避けて慎しみます。 |
| 忌日(きにち) |
| その人の死亡した日と日付の同じ日で、毎年または毎月回向などする日。または後人の死後七日七日当る日。仏式では、死亡した日から七日ごとに7回、初七日、二七日、三七日、四七日、三十五日、六七日、四十九日。月命日および百ヶ日にあたる日を指し、法要を営みます。 |
| キャスケット |
| 日本でいう「棺」のことです。キャスケットは「宝石の小箱」「貴重品入れ」から転じた言葉で、土葬用の装飾された立派な棺のことをいいます。欧米では、木棺だけではなく大理石などで作られたさまざまな種類のキャスケットがあります。 |
| 供花(きょうか) |
| 仏または死者に花を供えることです。花束、花環、籠花などがあります。しかし供花や供物を辞退する遺族もいるため、供花を受け付けるのか、受け付けるならその種類(生花だけ、花環と生花)を確認する必要があります。また喪家側は、供花の配列順などしばしば問題になるので、あらかじめ順番を確認しておくとよいでしょう。 |
| 経帷子(きょうかたびら) |
| 仏式で死者に着せる経の書かれた白い着物。西方浄土に旅立つ巡礼者の姿になぞらえたもので、本来故人のゆかりのある女性の手によって糸尻を止めずに縫われました。最近では白衣の上から経帷子をかけたり、生前好んだ着物やスーツを着せることも多く見られます。 |
| 曲ろく(きょくろく) |
| 僧侶が法事のときに用いる椅子の一種。背の部分が丸く曲がっており、交脚の折りたたみ式のものが一般的です。 |
| 清め(きよめ) |
| 火葬場から帰宅した際に、玄関先で手を洗い塩をかけて清める習慣。これは本来穢れを嫌う神道の伝統からきており、死は穢れたものではないので不要とする考え方もあります。 |
| 釘打ち(くぎうち) |
| 告別式の終了後、最後の対面が終わったあと、棺の蓋を閉め小石を使ってかるく釘を打つ儀式。あらかじめ、途中まで打ち込まれている釘を、葬儀社で用意してくれた石で棺の頭の方から打っていきます。石は、「三途の川」の河原の石を意味しており、故人と関係の深い順に1人が2回ずつ打つのがしきたりです。死者が無事冥土に着くようにとの願いや、死霊が外に出ないように封じる、遺族自ら釘を打つことで死者の蘇生を断念するなどの説がありますが、実質的な意味はなくあくまで儀礼的なものです。 |
| 区民葬(くみんそう) |
| 多くの自治体では、住民を対象に「市民葬」や「区民葬」を提供しています。東京23区の「区民葬」を例にとると、各区役所の窓口に申請すると「区民葬祭具券」区民葬霊柩車券」「区民火葬券」の三種が交付され、この券を区民葬取り扱い葬儀社に提示し葬儀を執り行うことになります。利点は、格安な料金ですが、内容が統一されており追加分や変更分などは別途料金となります。「区民葬」は自治体が負担しているわけではなく、各葬儀社が社会還元の一環として行っているので、あまり無理がきかないと考えたほうがよいでしょう。 |
| グリーフ・ワーク |
| 直訳すると「悲しみの作業」。グリーフは英語で、通常の悲しみとは別で特に死別などで起こる深い悲しみ・悲嘆を意味します。この悲しみは特別なものではなく自然なことであり、悲しむことによって自然に治療されていきます。この遺族の悲しみの癒しを「グリーフ・ワーク」と呼びます。葬儀は遺族の心の深い悲しみを思いやり、このグリーフ・ワークに役立つものという認識から、葬儀の機能として近年注目されています。 |
| 献盃(けんぱい) |
| 神仏に杯をお供えすること。または、法要のあとのお清めのこと。親戚代表や来賓が故人をしのび、ご冥福を祈る挨拶を述べたあと、「いただきます」と声を発して献杯を行うことが多くみられます。参列者は杯を顔のところまで上げ、そのあと口をつけますが、「乾杯」と違って柏手はいけません。また、隣の人のグラスと合わせること行いません。「献杯」のあとは、静かに祭壇の遺影に一礼するのが一般的のようです。 |
| 献灯(けんとう) |
| 火は不浄を焼き払うという意味から、祭壇にろうそくの火を灯すこと。葬儀開式のとき「献灯」を儀式として取り入れることもあります。 |
| 献花(けんか) |
| 霊前などに花を供えること。仏式の焼香に代わるものとして、祭壇の前に1人1人が花をささげるという行為が生まれました。 |
| 結界(けっかい) |
| 界を結んで空間を内と外に分け、内側を浄(聖域)、外側を不浄(俗界)と区分けすることをいます。葬儀では幕(神道ではしめ縄)などで結界をつくります。元来、仏道修行の障害になるものが入ることを許さないという意味があります。 |
| 献香(けんこう) |
| 霊前に香を焚いて捧げることです。日本には仏教とともに伝来しました。死臭を残さないためにとの意味もありますが、そのにおいが人々を仏の世界に導くということから使われています。 |
| 香典返し(こうでんかえし) |
| 香典をいただいた方に挨拶状を添えておかえしする品物です。時期は普通、四十九日法要のあとに、忌明けの報告とお礼をかねて行いますが、近年は告別式の後、会葬礼状とともに出口で渡す即日返しが一般的になってきています。葬儀後の煩わしさを避けられる反面、通常3000円前後の品を一律に選ぶため、2万円以上の香典を戴いた方には再度、返礼するのが礼儀です。商品として、シーツ、バスタオル、ハンカチ、緑茶、石鹸、椎茸、コーヒーセット、砂糖など、どこの家でも使う日用品をお送りするのが一般的であり、弔事用ののし紙に「志」と表書きします。 |
| 香典(こうでん) |
| 死者の霊に供える、香の代わりの金銭という意味です。通例、香典は、香典袋(不祝儀袋)に入れて葬儀(通夜あるいは告別式)の際に遺族に対して手渡され、近年は葬儀費用も高額になり、故人への供養とともにその遺族の葬儀費用の一部を負担する意味合いも強くなっています。 祝儀ではないので、なるべく新札は入れないようにし、新札を使用する場合は、折り目を入れたものを使用します。香典は、社会通念上課税対象にはなりません。 |
| 香炉(こうろ) |
| 香をたくための器。陶磁器・漆器・金属製で、形は種々あり焼香用の香炉などもある。 |
| 五具足(ごぐそく) |
| 五具足は法事など正式な場で用いる基本的な仏具で、花立2個・火立2個・香炉1個の五点セットのことを言います。本尊に向かって真ん中に香炉、左右に灯立、その両端に花立を置きます。三具足の場合は灯立が右側のみ、花立が左側のみとなります。仏飯器・茶湯器・花立・香炉・灯立のセットを五具足と呼ぶ場合もあります。 |
| 輿(こし) |
| 棺を乗せて運ぶもの。平安時代においては棺を輿にのせて運んでいましたが、一般的に使われだしたのは明治からです。葬儀の肥大化とともに棺を一回限りの白木であつらえた輿に入れ、大人数で葬列を組むようになり盛んに使われるようになりました。大正時代になると葬列廃止の動きが急激に進み、それに代わり輿をかたどった霊柩車が登場しました。 |
| 告別式(こくべつしき) |
| 個人の霊に対し、縁故、知人が告別をする儀式。葬儀・告別式と同じ意味で使われることが多いですが、葬儀は、遺族・親族・故人と親しかった人が亡くなった人の冥福を祈る儀式であり、本来は違う儀式です。一般的には通夜の後(翌日の昼)に執り行われ、近年では通夜同様に寺院や葬儀専用ホールなどで行われることが多いです。自宅あるいは葬祭式場に設置された祭壇に棺を安置し、故人遺族や故人と生前親しかった人物の挨拶を前後に挾み、各宗教に基づいた儀式が行われます。 |
| 心づけ(こころづけ) |
| 葬儀を執り行うにあたって、お世話になった方へのお礼のことです。葬儀社によっては計上されるところもあるので、葬儀を依頼する際、事前に確認したほうがよいでしょう。 |
| 骨上げ(こつあげ) |
| 火葬にした死者の骨を拾い上げること。火葬にかかる時間は、それぞれの斎場によって違います。拾骨の時間が来たら、火葬場係員の指示に従って故人さまのお骨を拾います。故人と血縁の深い順に人から人へ回し渡すか、または2人一緒に拾い上げます。遺骨は、足から頭に向かい、最後にのど仏を納めます。 |
| ご仏前(ごぶつぜん) |
| 位牌の前に供える品に記す語。四十九日以降に用い、それ以前は「御霊前」と記します。 |
| ご霊前(ごれいぜん) |
| 位牌の前に供える品に記す語。四十九日までに用い、それ以前は「御仏前」と記します。 |
| 呼名焼香(こめいしょうこう) |
| 焼香は遺族、親族、一般参列者の順で行いますが、このとき遺族焼香と参列者焼香を指名で行うこともあり、これを「呼名焼香」「指名焼香」といいます。 |
| 欠格(けっかく) |
| 相続人になるべき者が、一定の重大な違法・反道徳的な行為(被相続人や他の相続人を死亡させる、遺言書を破棄するなど)をした場合に、相続人としての資格を失わせることを言います。 |
| 換価分割(かんかぶんかつ) |
| 現物分割が困難な場合や遺産を分割することによって遺産の価値が減少するような場合に、共同相続人又は包括受遺者のうち1人又は数人が相続又は包括遺贈により財産の全部又は一部を処分して金銭に換価し、その換価代金を相続人で分割する方法です。 |
| 債務控除(さいむこうじょ) |
| 相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。これが債務控除です。差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものとなります。ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。また、葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。
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| 死因贈与(しいんぞうよ) |
| 贈与者が死亡したことを条件とする贈与となります。遺贈と似ているが、「死んだらこの財産をあげる」など、当事者間の事前の契約による点が遺贈とは異なります。 |
| 指定相続分(していそうぞくぶん) |
| 亡くなった人(被相続人)が、遺言により相続人に相続させる財産やその割合を指定することです。 |
| 指定分割(していぶんかつ) |
| 遺産の分割方法を遺言で指定する方法です。。例えば。「家は妻に、現金は長男に相続させる」という遺言書を作っておけば、共同相続人はこの遺言どおりに分けることになります。遺産分割に関しては、遺言による指定が最も優先されますが、遺留分を侵害された相続人には、遺留分減殺請求権があります。また、遺産分割の当事者全員の合意があれば、被相続人の指定した方法に反する遺産分割も有効となります。 |
| 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん) |
| 遺言者が遺言の内容全文と作成年月日と署名を自筆で書き、押印した遺言書です。証人は必要ないため、自筆できる人であれば、誰でも遺言者自身単独で簡単に作成できます。また遺言内容の秘密を保つことができ、費用もかかりません。その反面、紛失のおそれや遺言書を管理する者が定められていないため、遺言者の死後における偽造・変造や隠匿・破棄などのおそれがあります。なお、自筆証書遺言は遺言者の死後、家庭裁判所で検認をうける必要があります。 |
| 受遺者(じゅいしゃ) |
| 遺贈によって利益を受ける者を受遺者といいます。受遺者は、遺言の効力発生の時に生存していなければなりませんので、遺言者の死亡する前に受遺者が死亡している時は、遺贈の効力は生じません。一般的には相続人以外の者に遺産を与える場合に「遺贈する」という表現をしますが、相続人に対しても遺贈することはできます。 |
| 失踪宣告(しっそうせんこく) |
| 生死不明の者(死体が確認できていない者など)にかかわる法律関係をいったん確定させるための便宜上の制度。不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます。また、 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、失踪の宣告が可能となります。 この宣告を受けた者は死亡したものとみなされることになります。
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| 障害者控除(しょうがいしゃこうじょ) |
| 相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の法定相続人で、かつ、70歳未満の障害者である場合には、その者の算出税額から満70歳に達するまでの1年につき6万円(特別障害者は12万円)を乗じた金額が控除されます。算式は、障害者の場合 6万円×(70歳−その障害者の年齢)=障害者控除額/特別障害者の場合 12万円×(70歳−その障害者の年齢)=特別障害者控除額となります。また、適用対象者は、下記の通りとなります。@ 居住無制限納税義務者であることA 被相続人の法定相続人であることB 70歳未満の者で、かつ、障害者に該当すること
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| 小規模宅地等の評価減の特例(しょうきぼたくちとうのひょうかげんのとくれい) |
| 相続税の課税価格を計算するときに認められている特例のひとつとなります。故人と生計を一にしていた親族が相続した事業用や居住用の土地のうち、一定の面積以内の小規模宅地の評価額が低くなる制度となります。相続人が家業を引き継いだり、生前から同居していた家に定められた期間住み続けた場合など、特定の条件に合う場合は評価額を80%減額。つまり通常の20%の評価額に下がります。それ以外の宅地の場合には50%の減額となります。 |
| 生前贈与(せいぜんぞうよ) |
| 生前贈与とは、相続が発生する前に(生きているうちに)資産家から相続予定者等に資産を移すことです。これによって将来負担すべき相続税額を減少させ、また納税資金の用意も少なくて済むようになります。贈与税の申告は、1年間に基礎控除額110万円を超える価額の贈与を受けた者が行わなければなりません。ということは110万円以下では無税になりますから、何年にも分けて少額贈与を繰り返すなどの生前贈与を行えば、相続税を払わずに資産を移すことも可能となります。 |
| 生前贈与加算(せいぜんぞうよかさん) |
| 相続開始前3年以内に被相続人からの贈与を受けたことがある場合には、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。相続財産に加算された贈与財産について贈与税がかかった場合には、その支払った贈与税は、贈与税額控除により相続税額より差し引きます。相続が起こつた日からさかのぽって3年以内の贈与については、贈与財産と贈与税を相続時に精算するというわけです。 |
| 制限納税義務者(せいげんのうぜいぎむしゃ) |
| 相続又は遺贈若しくは贈与によって財産を取得した時点に、日本国内に住所を有していない相続人をいいます。国内にあるものについてのみ相続税がかかります。 |
| 成年後見制度(せいねんこうけんにんせいど) |
| 痴呆や知的障害などのために判断能力や意思能力が充分でない方々を、法律面や生活面で支援し、その権利の擁護を図ることを目的とした制度となります。成年後見人制度には大きく分けて、「法定後見制度」と「任意後見制度」のふたつがあります。 |
| 相続(そうぞく) |
| 亡くなった人(被相続人)の財産を相続人に引き継ぐことをいいます。相続ではプラスの財産だけでなく、債権・債務(権利・義務)の一切を引き継ぐという点に注意が必要です。人が亡くなった時点で自動的に相続は開始してしまうので、相続人が特に意思表示をしなくても、遺産は承継されるということになります。複数の相続人がいる場合は、相続は「共同相続」というかたちになり、遺産を分割するまでは全員で共有することになります。 |
| 相続人(そうぞくにん) |
| 相続が発生したときに、民法で遺産を受け継ぐことが認められている人を「相続人」といいいます。死亡して遺産を残す人を「被相続人」といいますが、遺言で相続人以外の第三者に財産を与えることも可能となります。その場合に遺産を受けた人を「受遺者」といいます。相続人の資格を持っているのは、被相続人の配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹の4種類となりますが、複数の相続人がいる場合には、財産を相続する順位が決まっています。 |
| 相続税(そうぞくぜい) |
| 亡くなった人(被相続人)が残した遺産を取得した人(相続人)が、取得した財産に対して課される税(国税)のことをいいます。相続税の計算方法は、相続した財産をすべて金銭に換算した課税価格から基礎控除を引きます。次に、法定相続分で相続したものと仮定して相続税の総額を出し、最後に、この総額を実際に相続した金額に応じて各人の納税額に割り振ることとなります。課税価格が高いほど税率も高くなる超過累進税率が適用されますが、配偶者の税額軽減やほかの控除があります。 |
| 相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ) |
| 最初の相続と次の相続との間が10年以内で、相続税を納めている場合には、その相続税のうち一定の金額を今回の相続税から控除できます。この控除のことをいいます。 |
| 相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど) |
| 贈与税と相続税を一体化させた制度で、平成15年度税制改正で導入されました。65歳以上の親から満20歳以上の子(推定相続人)への贈与については、2500万円まではその時点で贈与税をかけずに、相続したときに、ほかの遺産とあわせて相続税として一括して精算する制度となります。また2500万円を超えた分については、一律20%の贈与税が課税されますが、この制度を適用した後は、年間110万円の贈与税の基礎控除は利用できなくなります。
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| 相続放棄(そうぞくほうき) |
| 死亡した被相続人に借金が多くて遺産額がマイナスの場合などに、相続する権利を捨てることになります。相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、所轄の家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければなりません。一度選択すると、原則として取り消しができなくなりますので注意が必要となります。相続放棄をすると、プラス・マイナス一切の財産の相続権を失うことになります。ただし、死亡保険金などの「みなし相続財産」は、相続放棄をしても受け取ることができます。 |
| 相続税の2割加算(そうぞくぜいのにわりかさん) |
| 相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の子や親といった一親等の血族及び配偶者以外の者である場合には、各人の算出税額にその算出税額の2割を加算した金額が納付税額とされます。孫が遺贈により財産を取得した場合には、相続税額の2割加算の対象となります。被相続人の配偶者、子(代襲相続人含む、孫養子は除く)、父母以外の人は相続税を20%割増で納めます。 |
| 贈与税額控除(ぞうよぜいがくこうじょ) |
| 相続財産に加算された贈与財産について贈与税がかかった場合には、その支払った贈与税は、贈与税額控除により相続税額より差し引きます。 |
| 死亡一時金(しぼういちじきん) |
| 国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金のことです。受けられる遺族は、亡くなった人と一緒に生活していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。 |
| 私立学校教職員共済(しりつがっこうきょうしょくいんきょうさい) |
| 私立学校の教職員が加入する国の年金制度。学校法人、準学校法人の私立の幼稚園から大学、盲・ろう学校などの教職員が対象になります。平成10(1998)年1月から日本私立学校振興・共済事業団が運営しています。共済からは退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金が支給され、受給の条件や年金額の計算方法は厚生年金と同じですが、共済独自の職域加算額が加算されています。また、年金給付は長期給付と呼ばれ、それ以外にも短期給付と呼ばれる医療関係の給付や災害給付も行われています。 |
| 社会保険事務所(しゃかいほけんじむしょ) |
| 国民年金、厚生年金、政府管掌健康保険の加入者の適用(加入)、保険料の徴収、保険給付の支給に至る一貫した窓口サービスを行っている社会保険庁の地方組織です。各都道府県の主要都市に設置され全国で約300カ所あります。
記録などを管理している社会保険業務センターとは、社会保険オンラインシステムで結ばれており、迅速な記録の処理や年金の裁定、年金相談業務に役立っています。 |
| 受給資格期間(じゅきゅうしかくきかん) |
| 年金を受ける場合は、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が一定年数以上必要です。この年金を受けるために必要な加入期間を受給資格期間といいます。わが国の公的年金では、すべての人に支給される老齢基礎年金の受給資格期間である25年間が基本になります。国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれます。また、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も、受給資格期間とされます。 |
| 障害基礎年金(しょうがいきそねんきん) |
| 国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害者になったときに支給される国民年金の給付です。60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けることができます。ただし、加入期間のうち3分の1以上滞納がないか、平成18(2006)年4月1日前に初診日のある傷病による障害の場合は直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件になります。なお、20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日又はその後に障害認定日が到来するときはその日において障害があれば障害基礎年金が支給されます。障害の程度に応じて1級と2級があり、1級のほうが障害が重く、年金額は2級の1.25倍になっています。 |
| 障害共済年金(しょうがいきょうさいねんきん) |
| 各種の共済制度に加入している人が、在職中の病気やけがで障害になったとき受けられる年金です。1級・2級の場合は、障害基礎年金と障害共済年金が、さらに程度の軽い障害の場合は3級の障害共済年金だけが受けられます。受けられる条件などは障害厚生年金と同じですが、障害共済年金には共済独自の職域加算額が加算されます。 |
| 障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん) |
| 厚生年金に加入している人が、在職中の病気やけがで障害になったとき受けられる年金です。1級・2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金が、さらに程度の軽い障害の場合は、3級の障害厚生年金だけが支給されます。
障害厚生年金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。 |
| 職域加算額(しょくいきかさんがく) |
| 昭和61(1986)年4月から基礎年金が導入され、共済組合も厚生年金と同様、基礎年金(1階部分)に上乗せする報酬比例の年金(2階部分)を支給する制度になりました。年金額の計算も厚生年金と同様です。そのほか、共済組合独自の年金として、報酬比例部分の20%に相当する額が職域加算額(3階部分)として加算されています。 |
| 再評価(さいひょうか) |
| 老齢厚生年金(報酬比例部分)の額は、加入期間中の標準報酬を平均して算出した平均標準報酬月額(総報酬制導入以後の期間については平均標準報酬額)を基に計算されます。その際、過去の低い標準報酬をそのまま平均すると、年金の実質価値が低くなってしまいます。そこで、過去の標準報酬を現役世代の手取り賃金の上昇率に応じて見直した上で平均しており、これを再評価といいます。具体的には、過去の標準報酬に一定の率(再評価率)を乗じることで、現在の手取り賃金水準に読み替えます。再評価率は、少なくとも5年に1回の財政検証ごとに見直されます。なお、平成17年4月に、財政均衡期間にわたり年金財政の均衡を保つことができないと見込まれる場合に、給付水準を自動的に調整する仕組みであるマクロ経済スライドが導入されたため、年金額の調整を行っている期間は、年金額の伸びを賃金や物価の伸びよりも抑えることとします。 |
| 葬祭費(そうさいひ) |
| 自営業など会社の健康保険に入っていない方が死亡したとき、自治体または国民健康保険組合から葬祭費が支給されます。額は自治体によって異なりますが、おおむね5〜10万円とされています。 |
| 逆さ水(さかさみず) |
| 遺体洗い清めるとき使う、盥に水を入れ、お湯を加えた温水。普通はお湯に水を加えるが、湯灌の際は水の中にお湯を入れてぬるま湯をつくります。また、ご遺体に湯をかける時も左手で柄杓(ひしゃく)に水を汲み、足もとから少しずつ身体に向かって掛けていきます。 |
| 斎場(さいじょう) |
| 儀式が行われる場所、転じて葬儀専用の会館や火葬場のことも意味します。斎場は、もともとは神道用語で、祭祀・儀式を行う場所を意味しました。神道では、恒常的に設置されている神社のほか、必要に応じて野外・仮設建物などを、祭祀・儀式の場として用いる場合があり、これらの場を「斎場」と呼びました。特に葬儀については、神道では死穢を嫌うことから、神社では行われず、死者の自宅などの場で執り行われていたので、この葬儀が行われる場のことも斎場といっていました。 |
| 散骨(さんこつ) |
| 散骨とは、故人の遺体を火葬した後の焼骨を粉末状にし、海・空・山中等でそのまま撒く葬送方法をいいます。自然葬のひとつであり、平成3年の秋、法務省から「葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」との公式見解が出され、法律的にも可能になりました。 |
| 参拝(さんぱい) |
| 社寺などに参って神仏を拝むことです。神棚に礼拝するときは、まず手を清め、口をすすいでから二礼、二拍手、最後に一礼します。 |
| 三方(さんぽう) |
| 神仏に供物を捧げるとき用いる台。ひのきの白木でつくられ、前と左右の三方に穴のある台を取り付けたものです。 |
| 死亡広告(しぼうこうこく) |
| 死亡広告とは、故人の交際範囲が広く、社会的に知名度が高い等の理由により連絡先が多い場合に、新聞で死亡を知らせる広告のことであり、葬祭業者か広告代理店に申し込みをします。申し込みの受付は、全国紙の全国版の場合、午後5時ぐらいまでとなっております。また、故人が一定の社会的役割を果たした人の場合、新聞社側の判断で死亡記事が掲載されることがあります。無料なうえに、死亡広告以上に周知徹底する効果があります。 |
| 数珠(じゅず) |
| 数珠は葬儀や法事などの仏事に持参するもので、穴が貫通した多くの玉に糸の束を通し輪にした仏具であり、念珠とも言います。材質は透明な水晶や色の美しい珊瑚、渋い色の香木などがあり、一般に仏事・法要の際、菩薩・物故者の霊位に礼拝するときに、合掌した手にかけます。手へのかけ方は宗派によって相違があり、僧侶が手ではなく首にかける場合もあります。
普通、数珠は、持っている場合左手首にかけるか、房を下にして左手で持ち、合掌の時には、両手の親指以外の指を輪の中に入れ、親指と人差し指で支えるようにします。 |
| 死装束(しにしょうぞく) |
| 遺体に着せる衣装。かつての旅装束で手甲脚絆、足袋。胸には六文銭をいれたポシェットのような袋、手に数珠、そして杖などの装いです。今日では故人が生前愛用していた着物や洋服を着せることもあります。 |
| 白木祭壇(しらきさいだん) |
| 仏式の葬儀において用いられる、白木で作られた祭壇のことです。花祭壇などに比べて伝統的なものです。 |
| 樒 (しきみ) |
| 仏前に供える木として知られている樒は東北地方南部以南の山林に自生するシキミ科(かつてはモクレン科に分類されていた)の常緑高木です。全体に香気があり、樒を供えることはお香を焚くのと同じ意味を持ちます。有毒であり、言い伝えでは、狼や犬が樒の葉の匂いを嫌う事から、墓を荒らされないようにするためともいわれています。 |
| 初七日(しょなのか) |
| 人の死後、7日目に当る日に営む法要。一般的には、初七日と還骨回向とあわせて営み、最近では、葬儀の日に初七日法要も済ませるケースが多く見られます。 |
| 焼香(しょうこう) |
| 焼香とは仏教において、香を焚き仏や死者に対して香をたいて拝むことをいいます。線香焼香は、日常のお参りに用いられるもので、一般には「線香を上げる」と言われるものです。抹香焼香は、細かくした香をつまみ、香炉にパラパラと落として焚くもので、通夜・葬儀・法要などで行われ、一般には、こちらを焼香といいます。焼香する回数はそれぞれの宗派の考え方により、三回香をつまみ焼香する方法が一般的ですが、回数にこだわらない宗派も多く、弔問客が多いときは、一回焼香でもよいとされています。 |
| 四十九日(しじゅうくにち) |
| 故人が亡くなってから四十九日間を中陰といいます。この間七日ごとに法要を営み、四十九日目をもって忌明けとなります。神式葬儀では、五十日祭の翌日に行われる清祓いの儀をもって忌明けとなります。お墓がある場合、この日までに埋葬を済ませるのが通例です。 |
| 偲ぶ会(しのぶかい) |
| 本葬または告別式に代わり最近行われだした形式。大規模な葬儀は「密葬→本葬」、普通は「葬儀→告別式」と行われますが、自宅や寺院で葬儀式をすませ、その後間をおいて知人が集まり「お別れ会」的な形式で「偲ぶ会」を行う場合もあります。家族葬の後、ご家族・ご親戚・親しいご友人・知人の方々が集うホテル葬などで、宗教、宗派にかかわりなく、主催者のご意見に沿う形式で、音楽・料理・飾花等の演出でお別れの集いを行ったり、葬儀そのものを偲ぶ会として、従来の仏式葬儀とは違ったスタイルで行うことが最近では、珍しくなくなってきました。 |
| 精霊棚(しょうろうだな) |
| 盆に精霊を迎えるために設ける棚。先祖さまの霊を迎えるために13日の朝につくります。精霊棚は、盆棚とも言われ、位牌を安置し、お供えをする棚です。茄子で作った牛や胡瓜の馬が供えてあるのがよくみかけられますが、これは、御先祖さまの霊が牛に荷を引かせ、馬に乗って行き来するという言い伝えによるものです。 |
| 成仏(じょうぶつ) |
| 一般的には、死後に極楽あるいは天国といった安楽な世界に生まれ変わることを指し、「成仏」ができない、ということは、死後もその人の霊魂が現世をさまよっていることを指します。仏教本来の意味は、悟りの境地に達し仏になることです。 |
| 死化粧(しけしょう) |
| 遺体の顔や髪を整え、化粧をすることをいいます。故人の生前使っていたメイク用品などを使い生前の面影を残し、弔問者などにきれいなお姿を見ていただけるように化粧をします。口に綿を含ませ頬を整えたり、男性の場合は髭をそることもあります。 |
| 死亡診断書(しぼうしんだんしょ) |
| 医師に作成してもらう死亡を確認する書類。故人の死に立ち会った医師が記入します。死亡届と一対になっていて、これがなければ火葬(埋葬)許可証が発行されないので重要な書類です。自殺・事故死などの変死の場合は、警察の検視官による検死を受け、死体検案書が作成されます。 |
| 死亡届(しぼうとどけ) |
| 死亡診断書と一対になった書類で、死亡後七日以内に役所に届けなければなりません。提出には届出人の印鑑(三文判)が必要です。正式には死亡届書といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類です。 |
| 精進落し(しょうじんおとし) |
| 本来は、四十九日などの忌明けの行事で、この日を境に、肉や魚を食べてもいいという解釈でしたが、最近は葬儀後、お越し頂いた方に礼を尽くすという意味で、お料理を召し上がっていただくことをさします。喪主様が、最初に簡単に挨拶し1〜2時間で、簡単なお礼を述べ終了します。 |
| 出棺(しゅっかん) |
| 告別式終了後、遺体の入った棺を霊柩車にのせ、火葬場に向けて出発するまでのことをいいます。棺の後には喪主が位牌を持ち、親族代表が遺影を持って続きます。自宅での葬儀の場合、昔は玄関からではなく、窓や縁側から出しましたが、現在は住宅事情もあるのであまり気にしなくてもよくなっております。 |
| 自然死(しぜんし) |
| いわゆる老衰のことです。たとえ自然死であっても突然死や長く医師にかからないで死亡した場合は、監察医か警察の嘱託医でないと「死亡診断書」は発行できません。 |
| 自宅飾り(じたくかざり) |
| 枕飾りや通夜祭壇、後飾りなど自宅で飾る祭壇を総じています。 |
| 死に水(しにみず) |
| 死亡直後、臨終に立ち会った人全員で死者の唇を水でかるくぬらす儀式(末期の水)。もともと仏式の儀式で、今は宗教を問わずに行われているが、カトリックの場合はあまり行われません。 |
| 釈迦(しゃか) |
| 仏教の開祖。古代インド(紀元前500年ごろ)の釈迦族の王子。29歳で出家し、35歳のとき菩提樹の下で悟りを開いたといわれています。釈迦が各地で説いた説法が集結され、それが中国に渡り漢訳され八万宝蔵とも言われる経典になりました。各宗派それぞれ根本とする経典を定めています。 |
| 舎利(しゃり) |
| 遺骨のことです。とくに釈迦の遺骨のことを仏舎利といいます。釈尊が80歳で入滅。その骨は八カ所に分けられ、ストゥーパ(卒塔婆)に安置されました。日本各地の五重の塔もその一種です。 |
| 須弥壇(しゅみだん) |
| 仏教の宇宙観に、帝釈天が所在するという世界の中心にそびえ立つ巨大な須弥山があります。その須弥壇をかたどった祭壇のことです。中ほどが細かい台座で、仏像などを安置します。 |
| 寿陵(じゅりょう) |
| 生前に建てる自分の墓。このとき、戒名には朱墨を塗り、亡くなって埋葬されるときに朱を洗い落とします。 |
| 除籍謄本(じょせきとうほん) |
| 死亡などで戸籍から氏名を取り除いたことを証明する謄本。故人の預貯金などを払い戻すときなどに必要になる書類です。 |
| 神葬祭(しんそうさい) |
| 神道における葬儀にあたるもの。死とのかかわりを避ける神道では、葬儀など弔事を神社で行うことはありません。したがって葬儀は自宅や会場を借り、そこへ神職者を招いて行います。 |
| 頭陀袋(ずだぶくろ) |
| 僧が行脚するとき、経巻、仏具、布施などを入れて持ち歩く袋。死者の首に6文銭を入れたこの袋をかけるのは、これから仏道修行の旅に出ることを見立てたものです。 |
| 生花祭壇(せいかさいだん) |
| 伝統的な白木の祭壇と違って、生花を用いて作った祭壇のことをいいます。 |
| 施主(せしゅ) |
| @僧や寺に物を施す人。A葬式や法事を営む当主。 |
| 生前予約(せいぜんよやく) |
| 葬儀について、本人が生前から契約を結んでおくことです。自分の葬儀で遺族に経済的負担をかけたくない、また葬儀に自分の意思を生かしたいとする考えから近年普及してきました。 |
| 全葬連(ぜんそうれん) |
| 1956年(昭和31)に、全国851の葬儀専門業者が集まり、現在の全葬連の前身である日本葬祭業組合連合会を発足。これによって初めて日本に葬儀業会が誕生しました。その後、1972年(昭和47)通産大臣認可の全日本葬祭業協同組合連合会となり、現在4500社が加盟、葬祭ディレクター技能審査や各種研修会等を主催しています。 |
| 遷霊祭(せんれいさい) |
| 「御霊移し」とも呼ばれ、故人の霊を遺体から霊璽に移す儀式で、神道の儀式では重要な位置を占めます。灯をすべて消し、祭主は霊璽を棺に向け、還霊詞を述べます。 |
| 粗供養(そくよう) |
| 通夜や葬儀にお参りに来て下さった方に会葬礼状に添えて渡す品物。お茶・スティックシュガー・ハンカチ・タオルなどが一般的です。 |
| 葬儀費用(そうぎひよう) |
| 葬儀の規模、会葬者の人数、宗教者へのお礼などの費用の合計が葬儀費用になるので、現実には事前に総額を出すことは難しいです。特に最近はそれぞれ葬儀に対する考え方の違いから、その形式や費用も分散化傾向にあり、全国平均等の数字もあまり見安になりません。大切なことは故人を弔う気持ちとそれぞれの価値観で納得できる葬儀を執り行うことでしょう。そのためあらかじめ相談したり、納得できなければしっかり自分の意見を言うことも大切です。 |
| 葬祭ディレクター(そうさいでぃれくたー) |
| 1996年、労働省より認定された葬祭業に従事する者の専門資格。葬儀の本体である遺族や宗教者に協力し、専門の知識と技術をもって式を円滑に運営・進行することを目的に設置されました。 |
| 卒塔婆(そとば) |
| 供養塔や墓標として伝えられ、焚字などを書いた板木。仏舎利を納めた仏塔「ストゥーパ」が音訳されたものです。経文や施主名を書き、彼岸や命日などに墓前に立て、読経供養します。 |
| 祖霊(それい) |
| 先祖の霊。神道では、死者の霊は肉体から離れても生前の個性を保ったままでいますが、合祀祭での供養を受け五十日祭、百日祭あるいは一年祭のあとに清払いを受けることによって、集合体としての先祖の霊として扱われます。それを称して祖霊と呼びます。 |
| 自然血族(しぜんけつぞく) |
| 自然に血のつながりのある血族相続人をいいます。これに対し、養子縁組により血のつながりを認められたことを「法定血族」といいます。 |
| 代襲相続(だいしゅうそうぞく) |
| 相続人が被相続人よりも先に死亡(以前死亡)している場合や欠格や廃除によって相続権を失っているときは、その相続人の代わりに相続する権利を引き継ぐことをいいます。代襲相続人は、相続人が子の場合は孫、曾孫、玄孫と続きますが、相続人が兄弟姉妹の場合は甥、姪まで、つまり一代しか代襲されません。代襲相続する人を代襲者と言います。相続を放棄した場合は代襲相続は発生しません。 |
| 代償分割(だいしゅうぶんかつ) |
| 相続人のうちの特定の人が、遺産の全部または大部分を特定の相続人が取得し、その相続人が他の相続人にその代償として自己の固有財産を支払う分割方法です。(具体的には、土地を、相続人全員が共有で相続するのではなく、一人の相続人が相続し、代償として他の相続人に現金を支払う方法などが考えられます。) |
| 単純承認(たんじゅんしょうにん) |
| 被相続人の財産・債務を無条件、無制限に承継するものであり、最も一般的な相続の仕方です。単純承認した場合には、被相続人の権利義務をすべて引き継ぐことになりますので、マイナスの財産であっても相続分の割合に応じて責任を負うことになるのです。たとえ、どんなに被相続人に借金があっても、以下の3つの場合には、法定単純承認といって、法律上、当然に単純承認したことになってしまいます。@相続人が相続財産の全部、又は一部を処分したとき。A相続人が3ヶ月の期間内に限定承認、または相続放棄をしなかったとき。B相続人が限定承認、又は相続放棄した後でも、相続財産の全部もしくは一部の隠匿、消費、悪意でこれを財産目録中に記載しなかった場合。 |
| 嫡出子(ちゃくしゅつし) |
| 正式な婚姻関係のある夫婦の間に生まれた子をいいます。 |
| 直系尊属(ちょっけいそんぞく) |
| 父母や祖父母など目上の血族をいいます。直系尊属が相続人になれる場合は、死んだ人に子も孫もいないときだけです。 |
| 直系卑属(ちょっけいひぞく) |
| 血族のうち「自分を中心に世代が下で血のつながりがある者」となります。具体的には子、孫などのことをいいます。 |
| 特定遺贈(とくていいぞう) |
| 遺贈される財産が特にそれと指定されていることをいいます。特定遺贈によって財産を取得する人を特定受遺者といいますが、この特定受遺者は、遺言で指定された財産を取得する権利が発生するだけで、債務については、特に指示がない限り負担する義務はありません。この点が包括遺贈とは異なります。 |
| 特別受益(とくべつじゅえき) |
| ある相続人が被相続人の生前に特別な利益等(商売の資金援助、マイホーム資金などの援助)を受けた場合に、これを無視して、相続分を計算するのは、不公平になります。そこで、この特別受益の分は相続分の前渡しであるとみて、相続財産に加えることとしています。 |
| 特別代理人(とくべつだいりにん) |
| 未成年者が遺産分割協議に参加しなければならない場合などは、法定代理人の同意が必要となります。保護者も同時に相続人である場合には、利害関係がからむため、法定代理人にはなれません。その場合、未成年者の住所の管轄家庭裁判所に特別代理人選任審判を申し立て、特別代理人を選定してもらう必要があります。この特別代理人には、未成年者の伯父、伯母、祖父、祖母などが選ばれるケースが多いようです。 |
| 特別失踪(とくべつしっそう) |
| 従軍・船舶の沈没など、特別の危難にあった場合は失踪期間が1年継続した場合には、危難が去ったときに、死亡したものとみなされます。 |
| 特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち) |
| 小規模宅地等の評価減の特例を受けることのできる土地のことをいいます。この特例を受けるには「@被相続人と同居していた親族が、相続によってこの宅地等を取得し、Aその相続人が、申告期限までその宅地等を所有し、引き続き居住の用に供していること」などの要件が必要です。 |
| 特定同族会社(とくていどうぞくがいしゃ) |
| 被相続人または被相続人と特別の関係にある者が株式や出資の50%を超えて所有している法人をいいます。この事業にあたるかどうかで「小規模宅地等の特例」における要件が影響を受けます。 |
| 退職共済年金(たいしょくきょうさいねんきん) |
| 共済に加入している人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときに、65歳から老齢基礎年金に上乗せして支給される年金です。年金額は「平均標準報酬月額×給付乗率×加入月数」で計算されます。これは、60歳から受けられる特別支給の退職共済年金の報酬比例部分と同様です。受ける条件や年金額の計算方法は、老齢厚生年金と同じですが、退職共済年金には共済独自の職域加算額が加算されます。また、60歳からは、特別支給の退職共済年金が支給されますが、これは職域加算額の加算を除けば、特別支給の老齢厚生年金と同様に額が計算されます。 |
| 第1号被保険者(だいいちごうひほけんしゃ) |
| 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、基礎年金を受けます。国民年金では加入者を3種類に分けています。そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人が第1号被保険者です。国民年金の保険料は自分で納める必要があります。また、(1)厚生年金、共済年金の老齢年金を受けられる人、(2)外国に住んでいる60歳未満の日本人など、希望して国民年金に任意加入する人も第1号被保険者と同様の取扱いとなります。 |
| 第2号被保険者(だいにごうひほけんしゃ) |
| 国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。加入する制度が、まとめて国民年金に拠出金を支払いますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。 |
| 第3号被保険者(だいさんごうひほけんしゃ) |
| 国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合には、事業主に届出る必要があります。 |
| 中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん) |
| 遺族厚生年金の加算給付の1つ。遺族基礎年金は子どものいない妻には支給されません。また子がいてもその子が18歳(18歳の誕生日の属する年度末まで)に達すれば支給されなくなりますが、夫が死亡したときに35歳以上で子のない妻(夫の死亡後35歳に達した当時、子がいた妻も含む)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。 |
| 中陰(ちゅういん) |
| 仏教の死生観で、生きている間を本有と呼び、死んで次の生を得る間の四十九日間を死者が生と死・陰と陽の狭間に居るため中陰(または中有)と呼びます。日本では四十九日の間とされ、本来はこの間、7日ごとに法事を行います。 |
| 地方公務員共済組合(ちほうこうむいんきょうさいくみあい) |
| 地方公務員が加入する年金制度。都道府県や市町村に勤務する地方公務員、公立学校の教職員、警察官などが対象になります。
共済組合からは退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金が支給され、受給の条件や年金額の計算方法は厚生年金と同じですが、共済独自の職域加算額が加算されます。また、年金給付は長期給付と呼ばれ、それ以外にも短期給付と呼ばれる医療関係の給付や災害給付も行われています。 |
| 任意後見制度(にんいこうけんせいど) |
| 将来的に判断能力が衰えたときに、誰に何をしてもらいたいかなど任意後見人との間で契約を交わし、本人の意思を実現する制度です。「今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも」という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、「認知症かなぁ」と思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうことができます(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができますが、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできないとされています。 |
| 年金の分割(ねんきんのぶんかつ) |
| 平成19(2007)年4月以降、夫婦が離婚した場合には、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることができます。分割割合は、婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分を限度とします。施行日(平成19年4月)以降に成立した離婚を対象としますが、施行日以前の保険料納付記録も分割対象となります。また、平成20(2008)年4月以降は、被扶養配偶者(第3号被保険者)を有する第2号被保険者が負担した保険料は夫婦が共同して負担したものであることを基本認識とし、その旨を法律上明記します。第3号被保険者期間(施行日(平成20年4月)以降の期間)は、この基本認識の下、離婚した場合、又は配偶者の所在が長期にわたり明らかでないなど分割を適用することが必要な事情にあると認められる場合に、第2号被保険者の厚生年金(保険料納付記録)を2分の1に分割できることとされております。 |
| 年金証書(ねんきんしょうしょ) |
| 年金は受ける条件が整えば自動的に支給されるわけではありません。そのための手続きをし、社会保険庁が受ける権利があることを確認した上で年金が支払われます。受ける権利の証明として交付されるのが年金証書です。年金証書には、自分の基礎年金番号が記載され、年金受給後に各種届出をする際にも必要とされます。 |
| 年金加入履歴調査(ねんきんかにゅうりれきちょうさ) |
| 社会保険事務所や年金相談センターに年金手帳を持参すると、これまで加入してきた年金の履歴を確認することができます。近年みられる、年金の過払いや支給漏れに対して、貰う側も加入履歴を把握することが、自分の財産を守るという意味で必要な時代なのかもしれません。 |
| 年金受給権者死亡届(ねんきんじゅきゅうけんしゃしぼうとどけ) |
| 年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかに「年金受給権者死亡届」(死亡届)を提出する必要があります。年金を受ける権利は、年金を受けている方が死亡するとなくなります。遺族の方などが、「死亡届」を最寄りの社会保険事務所または年金相談センターに提出してください。「死亡届」には、「年金証書」のほか死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書など)を添える必要があります。この届が遅れますと、年金を多く受け取り過ぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、ご注意ください。 |
| 新盆(にいぼん) |
| 人が亡くなられた家で、49日法要が終わってから初めて迎えるお盆(盂蘭盆)を特に「初盆」または「新盆」と呼び、特に厚く供養します。地方によっては、門口や、お墓に白一色の提灯を立て、初盆以外のお墓には白と赤の色が入った提灯を立てるなど、特別の儀礼を行います。 |
| 布張り棺(ぬのばりかん) |
| 棺の表面に布を張ったものです。キリスト教葬儀で使われる俗称「キリスト棺」が古くからある布張り棺ですが、最近ではプリント模様の布張り棺などもあり、特に女性の場合に多く使われています。 |
| 年忌法要(ねんきほうよう) |
| 毎年の命日に行う法要。一周忌だけは満で数え、2年目からは死亡した年も含めて数えるのが一般的です。以後、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、五十回忌、百回忌となりますが、三十三回忌まで営むのが一般的です。 |
| 寝棺(ねかん) |
| 現在は寝棺(伸展葬)が主流になっていますが、昔は座棺(屈葬)が一般的でした。江戸時代は、身分の高い一部の人を除き、ほとんどが桶型の座棺を使用していました。 |
| 野辺送り(のべおくり) |
| 埋葬地まで死者を送る習俗のこと。告別式が発生するまでは葬祭の中心となった儀礼です。現在では、親族や関係者がハイヤーやバスに分乗し、霊柩車に従って火葬場まで行くことが野辺送りにあたります。 |
| 納棺(のうかん) |
| ご遺体を棺に納めること。遺族や親しい人に手伝ってもらって行いますが、その際故人が大切にしていたものを入れることもあります。 |
| 納骨(のうこつ) |
| 遺骨を廟寺や納骨堂などに納めること。そのとき、死亡届を出した自治体で交付される火葬・埋葬許可証に火葬ずみとの認印を受けたものを墓地または納骨堂の管理者に提出します。 |
| 配偶者間贈与の特例(はいぐうしゃかんぞうよのとくれい) |
| 夫婦間で財産を贈与する場合は配偶者控除という措置により優遇されます。以下の条件に全て当てはまれば基礎控除(110万円)の他に最高2000万円を差し引くことができます。@その夫婦の婚姻期間が20年以上であること(戸籍で確認します。事実婚の場合は除きます)A贈与財産が国内にある居住用の土地や家屋であること(居住用の土地や家屋の取得資金の贈与も含まれます)
B贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた土地や家屋に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること |
| 配偶相続人(はいぐうそうぞくにん) |
| 夫からみた妻、妻からみた夫など被相続人の配偶者は常に他の相続人と同順位で相続人になることをいいます。 |
| 配偶者間贈与(はいぐうしゃかんぞうよ) |
| 夫婦間で財産を贈与することをいいます。2000万円までの贈与が非課税になります。(配偶者間贈与の特例参照) |
| 半血兄弟姉妹(はんけつけいていしまい) |
| 兄弟姉妹の中で、父母の両方を同じくする者に対し、父母のどちらか片方のみを同じくする者をいいます。いわゆる異父あるいは異母兄弟姉妹のことです。 |
| 廃除(はいじょ) |
| 被相続人の意思により相続権を奪うことをいいます。生前に被相続人に対して、子供の内の一人が虐待行為などをした場合に、被相続人がこの子供に対して財産を残さないと遺言したとしても、民法では遺留分というものが存在するため、財産が渡ってしまいます。しかし、相続人の廃除請求を家庭裁判所に申し立てるか、相続人の廃除をする旨を遺言することにより相続人から外すことができます。なお、相続廃除した相続人に子供がいる場合、代襲相続となり子供が相続人となります。申し立てることが出来るのは、@「被相続人に虐待をした」、A「被相続人に重大な侮辱をした」、B「その他の著しい非行があった」などの場合です。「自分の意に沿わない結婚を行なった」というような理由では廃除は認められません。 |
| 配当還元価格(はいとうかんげんかかく) |
| 2年間の配当実績値に基づき評価する会社の株価を評価する方法をいいます。 |
| 倍率方式(ばいりつほうしき) |
| 固定資産税評価額に国税局が定める倍率を乗じて評価することをいいます。宅地が市街地以外にある場合に主に用いられます。 |
| 非嫡出子(ひちゃくしゅつし) |
| 正式な婚姻外に生まれた子のことをいいます。例えば愛人との間で生まれた子などです。 |
| 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん) |
| 遺言内容を秘密にしておきたい場合に活用する遺言書です。遺言者が,遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり,自書である必要はないので,ワープロ等を用いても,第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で,これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。公証人が、その遺言書の内容を確認することはできませんので,遺言書の内容に法律的な不備があったり,紛争の種になったり,無効となってしまう危険性がないとはいえません。また,秘密証書遺言は,自筆証書遺言と同じように,この遺言書を発見した者が,家庭裁判所に届け出て,検認手続を受る必要があります。 |
| 負担付贈与(ふたんつきぞうよ) |
| プラスの財産とマイナスの財産を抱き合わせ、贈与を受けた者に借金を負担させるなど一定の義務を負わせる贈与をいいます。個人から負担付贈与を受けた場合の課税は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになります。 |
| 物納(ぶつのう) |
| 相続した財産(物)で相続税を納付する方法をいいます。相続税の納税は金銭こよる一括納付が原則ですが、資金の面から金銭による納付が困難な場合で、延納によっても金銭で納付することが困難な場合に認められています。物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産(その相続財産により取得した財産を含む)で@国債及び地方債、A不動産及び船舶、G社債及び株式ならびに証券投資信託または貸付信託の受益証券、C動産とされています。 |
| 普通失踪(ふつうしっそう) |
| 特別失踪に該当するような原因がなく、生死不明な失踪期間が7年継続した場合には、7年が満了したときに、死亡したものとみなされます。
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| 包括遺贈(ほうかついぞう) |
| 財産の全部または一定割合で示された遺贈をいいます。例えば、自分の財産の二分の一を長男に遺贈するとか全財産の30%をお寺に与えるというように、遺産に対して一定の割合を指定する方法です。包括遺贈で財産を受け取る者を包括受遺者といい、指定された割合に応じて遺産を取得する権利があり、相続分の一定の割合を持つ相続人と立場は同じになります。ただし、財産ばかりでなく、債務についても指定された割合を負担する義務が出ます。こうした場合、債務超過であれば、本人にとって感謝できる遺贈ではありませんから、相続の放棄と同様に、遺贈の放棄をすることが認められています。 |
| 傍系卑属(ぼうけいひぞく) |
| 兄弟姉妹の子(甥、姪)、孫などをいいます。 |
| 法定血族(ほうていけつぞく) |
| 養子縁組など法的手続により血のつながりを認められた血族関係をいいます。これに対して実の親子などは自然血族といいます。 |
| 法定相続人(ほうていそうぞくにん) |
| 民法で決められた相続人の順位をいいます。配偶者(夫、妻)は、常に相続人になり、子・直系尊属(親・祖父母など)・兄弟姉妹の順で法定相続人になります。 |
| 法定相続分(ほうていそうぞくぶん) |
| 民法が定めた割合で各法定相続人が受け取れる被相続人の遺産の割合をいいます。これは法律で定められた権利の割合ですから、実際上は相続人の協議によって各相続人の取得する財産の配分を決めることもできます。 |
| 被保険者期間(ひほけんしゃきかん) |
| 国民年金や厚生年金の被保険者(加入者)であった期間で、加入期間のことです。共済の場合は組合員期間または加入者期間といいます。被保険者になった月から被保険者でなくなった月の前月までを、月単位で計算します。老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の被保険者期間は、保険料を納めた期間のほか、保険料が免除された期間、合算対象期間(被保険者期間の計算には入れるが、年金額には反映されない期間)が対象になります。 |
| 標準賞与額(ひょうじゅんしょうよがく) |
| 賞与については、その月に支払われた賞与額の1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とします。標準賞与額の上限は150万円とされています。 |
| 標準報酬(ひょうじゅんほうしゅう) |
| 厚生年金や共済年金では、毎月の月給及び賞与を基に保険料や年金額を計算します。しかし、各人の給料体系は様々で、かつ変動するため、そのまま使うのは事務的に煩雑です。そこで、報酬月額・賞与額を一定の幅で区分して仮の報酬月額・賞与額を決め、計算の基礎にしています。これを標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)といいます。標準報酬月額の対象となる報酬の範囲は、基本給のほか役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えたもので、臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等は除きます。標準賞与額の対象となる賞与は、いかなる名称であるかを問わず、労働の対価として受ける全てのもののうち、3カ月を超える期間ごとに受けるもののことをいいます。 |
| 標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく) |
| 厚生年金や共済年金では、保険料や年金額を計算する際に標準報酬を用いますが、報酬月額を一定の範囲で分け、それに該当する金額を標準報酬月額といいます。現在は1等級(9万8千円)から30等級(62万円)まで30等級に分けられています。
標準報酬月額は原則として年に一度見直されます。標準報酬月額に保険料率を掛けたものが保険料になり、在職中の標準報酬月額に再評価率を掛けたものを平均したものが年金額の計算に使われます。 |
平均標準報酬月額(へいきんひょうじゅんほうしゅうげつがく) (総報酬制導入以後の期間については平均標準報酬額) |
| 厚生年金や共済年金の年金額を計算する場合に基となる標準報酬のことです。具体的には、加入期間中の標準報酬を平均して算出します。その際は年金の実質価値を維持するため、過去の標準報酬を現役世代の賃金の上昇に応じて見直す再評価が行われています。 |
| 報酬比例部分(ほうしゅうひれいぶぶん) |
| 報酬比例部分は、「平均標準報酬月額×支給乗率(1000分の9.5〜7.125)×平成15(2003)年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×(1000分の7.308〜5.481)×平成15(2003)年4月以後の被保険者期間の月数」で計算されます。老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれの給付の場合も、この報酬比例部分の額が計算の基礎となります。65歳以降の老齢厚生年金も同じ計算式です。老齢厚生年金と一部の遺族厚生年金の支給乗率は生年月日によって低減され、昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人から、平成15(2003)年3月までの期間については一律1000分の7.125、平成15(2003)年4月以後の期間については一律1000分の5.481になります。定額部分と違い、加入月数の上限はありません。なお、前述の計算式によって算出した年金額が、従前の計算式(「{平均標準報酬月額×支給乗率(1000分の10〜7.5)×平成15(2003)年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×(1000分の7.692〜5.769)×平成15(2003)年4月以後の被保険者期間の月数}×1.031×0.988」)によって算出した年金額を下回る場合は、従前の年金額が報酬比例部分の年金額となります(従前額保障)。 |
| 花一輪・松一葉(はないちりん・まつひとは) |
| ちょっとした付き合いのある人の身内が亡くなったが、お通夜やお葬式に出るほどではない場合に、香典のかわりに不祝儀袋に「花一輪」と書きます。花一輪に「ささやかなお悔やみの気持ちです」との思いを込め、本当に思っただけの金額を気取らずに包むという方法もあります。お祝い事においては「松一葉」と書いて、お気持ちを伝える方法もあります。 |
| 彼岸(ひがん) |
| 彼岸とは雑節の一つで、春分・秋分を中日とし、前後各3日を合わせた7日間のことであり、同時に、この期間に行われる仏事(彼岸会)のことを指します。悩や苦悩に満ちたこの世を「此岸」というのに対して、悟りの世界、極楽浄土を「彼岸」といいいます。春分と秋分の日には、太陽は真東から昇って真西に沈み、昼と夜の長さが同じになるため、悟りの境地に至るという意味があり、これが中国で「彼岸に至る」と訳され日本に伝わりました。 |
| 悲嘆(ひたん) |
| 自分にとって大切な人を失ったときに生ずる一連の感情。これは必ず起こる感情で、そのプロセスを通過しない限り立ち直りの段階には至りません。またその悲しみが深いほど、そして表に出せば出すほどそれを乗り超える時間も早いと言われています。 |
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