不動産の相続相談室

不動産の相続相談室  


不動産と相続
相続と不動産の関係は非常に深いと言えます。
相続税が課税される方には、非常に高い割合で不動産(土地・建物)が
関係しています。また、相続税が課税されない方でも
少なくとも自宅に関して相続の手続き(分割協議・所有権移転登記)が
必要となります。相続財産としての不動産の良い点は、財産の中で
不動産の評価だけが【時価】と【評価額】の乖離が大きいため
資産価値を小さくできることです。また、不動産は、活用方法でその価値
評価が大きく変わるため、不動産を使った相続対策も多く用いられています。
遺産分割協議

不動産の相続
相続財産に占める不動産の割合は、自宅を中心として高くなっております。
相続財産が全て現預金や有価証券ならば、額面が明確なので、相続人間で
きれいに遺産分割することが可能です。
しかし、不動産は、分割しにくく、現金化しにくい資産
(他の財産に比べて流動性の低い)です。
     
例えば・・・
相続財産が自宅だけで、その自宅を母親と子供2人で相続した場合
1人の子供がお金を必要とした場合でも、母親が住み続ける時は売却は出来ません。
共有(持ち分として分けること)とすることは出来ますが
現金化して分けることは出来ません。共有は将来のトラブルの種になる可能性が高く
共有で持った内の1人が亡くなった場合、その相続人の数名の名義になります。
この様に共有者が亡くなれば権利関係がより複雑になります。
現在の相続人が元気で仲が良い時はまだ良いですが、亡くなった場合には
権利関係はより複雑になります。
不動産の権利関係は出来るだけ1人にすることをお勧めます。

また、相続財産としての不動産がいくつかあった場合でも、不動産は
その立地や築年数等、個々の要素が異なるため、誰がどのように相続するか
よく検討しなければ相続トラブルになってしまう場合もあります。
生前から相続人間で話し合いをし、しっかり相続対策をしておけば
回避できたケースもあります。

相続不動産コーディネート
相続した不動産を、有効活用するのか、売却するのか、どうすることが望ましいのか
検討するには、多面的に考察することが必要です。
税理士だけでも、不動産会社だけでも、ベストな答えを出すことは難しく
様々な専門家の意見を聞き、実行することが大切です。
経理秘書では、専任の相続コーディネーターが相続不動産コンサルタント
税理士等士業との幅広いネットワークを活かし、税金面を考慮した
アドバイス〜実行までのサポートを行っております。

こんな時にはお気軽にご相談下さい
相談無料
相続相談 不動産査定どんな事でもご相談をお受け致します
遺産分割 不動産評価 03-5368−8893 【初回相談は無料】
                      メールでもお受け致します。

セカンドオピニン
『税理士=税金のプロ』ですが、必ずしも『=相続税のプロ』ではありません。
ましてや『=相続不動産のプロ』でもありません。
相続における不動産の評価・分割方法等の違いにより納税額に大きく差が
出る場合があります。既に、お知り合いの税理士、顧問税理士に依頼されている方も
セカンドオピニオンとしてお気軽にご連絡ください。
初回、無料にて面談させて頂きます。

        
どんなご相談も専任のコーディネーターがお受け致します。常に窓口が一つで安心です。

【ご契約までのフロー】
  

相続生前対策と不動産
相続税は、相続人の数や不動産の利用状況等により課税される場合と、課税されない
場合があり1人1人、相続生前対策の方向性・内容が異なります。

複数の不動産を所有されている方で、まだ売却するか有効活用するか全く決めていない
から不動産会社には相談しにくいと思う方や、不動産会社に行くと
後々営業されるのではないか等、不安のある方、誰に相談したら良いかわからない方も
お気軽にお問い合わせ下さい。
所有不動産が自宅しかない方でも、相続の生前対策を考える時には、現預金等、不動産
以外の財産と不動産(自宅)を合計して考えますが、このような時など
不動産(自宅)の価値を生前に知っておくことは、生前対策において重要なことです。

また、親や身内の相続のことで「なんとなく不安だなぁ」と思っている方でも
〈相続発生=所有者の死亡〉であるため、「相続のことで話し合いたい」と
言い出しにくい事情があると思います。しかし、今まで大切に築き上げた財産を
守り、育てていくためには、生前対策は必要なことなのです。

前述同様、『不動産会社=不動産のプロ』であり、『=相続・税金のプロ』では
ありません。経理秘書では、相続専門の不動産コンサルタント、税理士、その他の
専門家の様々な視点から不動産を有効に使った相続の生前対策をサポート致します。


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