コラムへもどる

6. 相続税のかかる財産はどんなもの? <2008年3月31日掲載>


    相続税のかかる財産にはどういったものがあるのでしょうか。教えて下さい。
    相続税のかかる財産は、原則的には金銭的な価値のあるものすべてと
     考えていいでしょう。つまり、不動産や銀行預金から家庭用の動産(自家用車
     テレビ等々)まですべてが税金の対象になるわけです。

相続税のかかる財産を大きく分けると次の3つです。

本来の相続財産
これは、被相続人(亡くなった人)から直接相続した財産のことです。
一般的には次のような財産です。
 1.土地(借地権も含まれます)、家屋
 2.現金、預貯金、有価証券
 3.家庭用動産(自家用車、絵画、宝石、テレビ等々
 4.実質的に被相続人の所有と考えられる家族名義の預貯金、有価証券等
なお、お墓や仏壇、位牌等は課税の対象から外され、非課税となっています。

みなし相続財産
これは、被相続人から直接相続した財産ではありませんが、被相続人の死亡がきっかけで得た財産ということで課税されるものです。一般的には生命保険金と死亡退職金です(ただし、非課税枠があります)。

3年以内の贈与財産
これは、相続や遺言で財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産のことです。相続税の計算上は、贈与を受けた人の相続財産に加算します。
なお、支払済みの贈与税については相続税から控除されます。

相続時精算課税制度を選択した贈与財産
相続時精算課税制度を選択した財産については、すべて相続財産に加算されます。



Copyright 2007© Ohta Accounting Group. All Rights Reserved.