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4. 遺言書の内容に不服がある場合はどうするの? <2007年12月19日掲載>


    ひと月前に夫が死亡しましたが、遺言書が見つかりました。内容を見ると全財産を
    まったくの他人にあげるというものでした。こういった場合、相続人である私や子供
    (長男と次男がいます)は何も相続できないのでしょうか。
    全財産をまったくの他人にあげるというような遺言書があっても
    配偶者や子供には、遺留分の減殺請求(民法で保障されている取り分を請求すること)
    ができます。

遺留分を受けることができる人
遺留分を受けることができるのは、法定相続人の内、配偶者、直系卑属(子、孫等)
直系尊属(親、祖父母等)に限られます。
ですから、兄弟姉妹には、遺留分を請求する権利はないことになります。

遺留分の額
遺留分の総額は、原則として被相続人の財産の2分の1です。
ただし、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1になります。
遺留分の権利のある人が複数のときは、この遺留分の額を法定相続分で配分します。
したがって、ご質問の場合、配偶者と子供の遺留分の額は次のとおりとなります。
 配偶者・・・被相続人の財産の1/2 × 1/2 =1/4
        (遺留分の総額)      (法定相続分)
 長男・・・・被相続人の財産の1/2 × 1/2×1/2 =1/8
        (遺留分の総額)       (法定相続分)
 次男・・・・被相続人の財産の1/2 × 1/2×1/2 =1/8
        (遺留分の総額)       (法定相続分)

遺留分の権利者と遺留分の総額

注意点
 1.遺留分が侵害されている場合、遺留分の減殺請求といった
   請求の手続きが必要です。請求しなくても自動的に
   もらえるというわけではありません。
 2.遺留分の減殺請求をする権利は、相続の開始を知った日から
   1年以内に行使しないと時効になってしまいます。


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