4. 遺言書の内容に不服がある場合はどうするの? <2007年12月19日掲載>

ひと月前に夫が死亡しましたが、遺言書が見つかりました。内容を見ると全財産を
まったくの他人にあげるというものでした。こういった場合、相続人である私や子供
(長男と次男がいます)は何も相続できないのでしょうか。

全財産をまったくの他人にあげるというような遺言書があっても
配偶者や子供には、遺留分の減殺請求(民法で保障されている取り分を請求すること)
ができます。
遺留分を受けることができる人
遺留分を受けることができるのは、法定相続人の内、配偶者、直系卑属(子、孫等)
直系尊属(親、祖父母等)に限られます。
ですから、兄弟姉妹には、遺留分を請求する権利はないことになります。
遺留分の額
遺留分の総額は、原則として被相続人の財産の2分の1です。
ただし、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1になります。
遺留分の権利のある人が複数のときは、この遺留分の額を法定相続分で配分します。
したがって、ご質問の場合、配偶者と子供の遺留分の額は次のとおりとなります。
配偶者・・・被相続人の財産の1/2 × 1/2 =1/4
(遺留分の総額) (法定相続分)
長男・・・・被相続人の財産の1/2 × 1/2×1/2 =1/8
(遺留分の総額) (法定相続分)
次男・・・・被相続人の財産の1/2 × 1/2×1/2 =1/8
(遺留分の総額) (法定相続分)
注意点
1.遺留分が侵害されている場合、遺留分の減殺請求といった
請求の手続きが必要です。請求しなくても自動的に
もらえるというわけではありません。
2.遺留分の減殺請求をする権利は、相続の開始を知った日から
1年以内に行使しないと時効になってしまいます。