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相続開始の原因とは、人の死亡によって開始します。
<例外>
行方不明になった人について、失踪宣告(※)により死亡したものとみなされた場合(=みなし死亡)にも相続が開始します。また、法人組織が相続することはありません。
※失踪宣告には普通失踪と特別失踪があります。
普通失踪: | 行方不明となった人の家族等の請求により、家庭裁判所が失踪宣告 を行います。 失踪後7年を経過した時点で死亡したものとみなされます。 |
特別失踪: |
戦争や船舶等で危機的状況にある人が、その危機的状況の終了した後1年間生死不明となったときに、その人の家族等の請求により、家庭裁判所が失踪宣告を行い その人は危機的状況の終了した時点で死亡したものとみなされます。
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マイナスの財産(=消極財産)を相続したくない場合・・・
相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ると、相続を放棄することができます(各相続人は単独で放棄を行うことが可能)。また、同じく3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出て、借金などのマイナスの財産は、相続するプラスの財産の範囲内に限定して相続する限定承認の制度の利用も可能です。
ただし、限定承認する場合は、家庭裁判所への申し出(=申述)は、相続人全員(全員の同意)で行わなければなりません。相続放棄も限定承認もしない場合は、単純承認することとなります。 単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することをいいます。