相続、遺産相続、遺産分割、葬儀相談を完全サポート |
|
サイト内検索
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体的相続分の算定基準額 | |
| 相続開始時に有した財産 | 特別受益 |
- 特別受益額の価額は、原則、相続開始時の時価にて換算して評価することとなります。
- 3年以上前の贈与も対象となります。生前贈与加算の場合は、相続開始前3年以内の贈与財産が 対象となります。
- 特別受益額=持戻し額ということです。
寄与分ってどういうものでしょう?
被相続人の遺産の維持や増加のために特別に貢献した(=寄与した)者がいる場合、相続開始に有していた財産から寄与した分を控除して、その残りの財産を相続財産とみなして具体的相続分を算定することができます。
寄与分は共同相続人の協議によって定めますが、定まらない場合は家庭裁判所に申し立てをします。
| 相続開始時に有した財産 | |
| 具体的相続分の算定基準額 | 寄与分 |
遺留分とは?
被相続人の財産のうち、一定の相続人がそれぞれの自らの権利(=遺留分減殺請求権)を使えば必ず確保できる財産のことをいいます。
【遺留分を請求できる者】
配偶者 / 子(代襲相続人を含む) / 直系尊属(親、祖父母など)
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
【遺留分減殺請求】
遺言などの相続分の指定、遺贈、生前贈与などで遺留分(=相続財産の最低取得割合)の侵害があったとしても、無効となるわけではありません。
ex. 「友人Aに全財産を遺贈する」という遺言があったとしても、遺留分権利者が自己の遺留分を友人Aに請求することで遺留分相当の相続財産を取り戻すことができます。
※遺留分減殺請求権は、相続の開始と減殺すべき遺贈、贈与があったことを知ったときから1年間で
消滅します。また、相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知らなくても10年間で消滅します。
| 遺留分の基礎 となる財産 (時価ベース) | = | 相続財産時に 有した財産の価格 | + | 贈与財産 の価格※ | − | 債務の額 |
※相続人に対する贈与→制限なし / 相続人以外 → 原則、相続発生1年以内
【遺留分の割合】
法定相続分の2分の1 (直系尊属のみが相続人の場合、3分の1)
<法定相続人の違いによる遺留分一覧>
| 法定相続人 | 各人 | 各人の遺留分 |
| 配偶者のみ |
配偶者 |
2分の1 |
| 配偶者と子2人 |
配偶者 |
4分の1 |
|
子 |
8分の1 |
|
| 配偶者と父母 |
配偶者 |
3分の1 |
|
父母 |
12分の1 |
|
| 配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者 |
2分の1 |
|
兄弟姉妹 |
なし |
|
| 父母のみ |
父母 |
6分の1 |
| 兄弟姉妹のみ |
兄弟姉妹 |
なし |











