相続について

遺言書
「家の子供に限って争いを起こすはずがない・・・」
「争うほどの財産も持ってないから大丈夫・・・」
でも実は、少ない遺産をめぐって骨肉の争いが起こっているのです。
争族が起こらないようにするために・・・
だから遺言書が必要です。

自分の財産を、誰に渡したいのか明確な意思表示を遺言にしておけば、相続人は相続争いから解放されるのです。相続人が多ければなおさら遺言が必要となります。
遺言を書いておけば、予期せぬ人に自分の財産を分け与えなければならないことを防ぐことができるのです。

遺言とは?

遺言者の自由な最終意思を確保する制度です 「死んだら、私の財産はすべてAにあげる」というように、自分の死後の財産のことなどについて書き残すことを遺言(いごん/ゆいごん)と言います。

満15歳に達すれば誰でも遺言をすることができますが、代理人によって行うことはできません。また、遺言は厳格な方式によって行われる単独行為となります。

遺言の効力は死後に生じますので、本人の生存中には何の効力もありません。また、いつでも遺言書の方式に従って、その遺言書の全部または一部を撤回することができます。

主な遺言は3種類

遺言の内容がその人の最終意思であることを確実にするために、遺言を作成するには、厳格な方式が決められています。

【自筆証書遺言】 自分の手で書く
遺言者がその全文、日付および氏名を自分の手で書き、これに押印して作成する遺言書です。ワープロ等で作成したものは、自筆証書遺言としては認められません。日付に関しては、「何年何月吉日」という記載で日付を書いた場合に、何日に作成したか特定できない理由から無効になる場合がありますので注意が必要です。

【公正証書遺言】 専門家がつくるから安心
遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、それに基づいて公証人が遺言書を作成する方法で、証人2人以上の立会いが必要となります。公正証書遺言の作成には、遺言書と証人の署名・押印が必要とされ、原本は最低20年間、公証役場に保存されます。

【秘密証書遺言】 内容を秘密にしておきたい
遺言はしたいがその内容は死ぬまで秘密にしておきたい場合に適した方法です。 遺言を記した証書に、遺言者が署名・押印し、それを封筒に入れて、証書に用いた印鑑により封印します。更にこの封書を公証人1人と証人2人以上の前に提出して、自分の遺言である旨とその筆者の氏名および住所を申述します。公証人がその証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名、押印します。

遺言書比較一覧表
  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
記入者 本人 公証人(口述筆記) 誰でも可
証人または
立会人
不要 証人2人以上 証人2人以上と公証人
署名押印 本人 本人、証人および公証人 本人(封筒に本人、証人および公証人が署名押印)
検認 必要 不要 必要
メリット 費用がかからない 遺言書の存在と内容が確実。有効性が高い 内容を秘密にしながら、遺言書の存在を明確にできる
デメリット 書き落としなど不備があり得る。無効の可能性がある 手間と費用がかかる 手続きが複雑
遺言書の書式サンプルをご用意しました。ご活用ください。
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生前贈与

相続対策にそして争族対策に有効なのは生前贈与です。
相続税対策における「贈与」の活用を考えてみましょう。

贈与とは?

自分の財産を無償で相手に与える意思表示をして相手が受諾をすることです。

生前贈与の活用メリット

◆ 基礎控除や税制の特例を活用しての贈与
贈与には基礎控除額が年間110万円あります。基礎控除内の贈与であれば無税となりますが、それ以上であれば贈与税が発生します。贈与税の税率は相続税より高くなっていますので、注意が必要となります。つまり、基礎控除を有効に活用するためには、数年かけての中長期的な計画が必要となります。

◆ 配偶者間贈与の特例を活用しての贈与
婚姻20年以上の配偶者であれば居住用不動産又は居住用不動産の購入資金2,000万円までは基礎控除の110万円のほかに配偶者控除が受けられます。(基礎控除と合わせると2,110万円控除できます。)また、現金贈与は現金そのものの金額で評価されるのに対して不動産の評価ですが、土地(宅地)は「路線価方式」もしくは「倍率方式」によって評価し、建物は固定資産税評価額によります。そのため、相続税対策の観点から有利と言えるでしょう。更に、建物と土地と比べると土地の贈与の方が有利です。なぜなら、贈与したときの評価額が同じでも、その後、長期的にみれば建物はだんだん実質的な価値が下がり、土地はだんだん上がると見込まれるからです。

◆相続時精算課税制度を活用しての贈与
相続時精算課税制度を活用すると、贈与に関しては2,500万円まで非課税枠(限度額まで複数回 使用可)があり、それを超える部分の税率は20%で課税されます。住宅取得資金の贈与の場合に限り、非課税枠を1,000万円拡大して上乗せされ(非課税枠3,500万円)、贈与者年齢要件である65歳以上が撤廃されます。

◆生命保険料の贈与
父が子に現金を贈与し、子がそれを保険料として、契約者=子、被保険者=父といった生命保険に加入します。これにより父が死亡した場合の保険金が子の一時所得(特別 控除を差し引いた金額の2分の1が課税対象)となり、税負担が有利になり、かつ保険金は納税資金に利用することが可能となります。但し、注意することとして、

  1. 贈与の存在を明らかにしておく。
  2. 子が保険料を支払う事実を残す。

となります。
事実を残す方法として、子供名義の銀行口座から保険料を引落し、父親は生命保険料の所得控除を受けないこととなります。

その他のメリット

◆ 本人の意思で財産をあげることができる
自分が生きているうちから、財産を贈与しておけば、受遺者固有の財産になるため、「争族の防止」につながります。また相続とは異なり、自分のあげた財産がどのように使われるかを自分で確認することが可能となります。

◆ 相続人でない人への贈与も可能
相続は原則として法定相続人以外の人は遺産を取得することはできません。しかし、贈与であれば相続人以外の人にも贈与することが可能となります。またこの場合は、相続開始3年以内のものであっても贈与を受けた人が、相続または遺贈での財産取得でなければ、生前贈与加算として相続財産に課税されません。

贈与税の計算方法

贈与税の計算は、

  1. その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によって貰った財産の価格を合計
  2. その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
  3. その残りの金額に税率(下図参照)を掛けて計算します。

【例】700万円の贈与を受けた場合の贈与税額
『(700万円―110万円)×30%−65万円』=112万円
  112万が贈与税額となります。

◆ 贈与税の速算表

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
     →200万円以下 10%
200万円超 300万円以下 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

 

 


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