相続について

Q 私道を持っていますが、財産評価はどのようになりますか?
A  

通り抜けができる私道の場合は、不特定多数者の通行の用に供されているため評価を行いません。通り抜けできない私道については自用地としての評価額×30/100 で評価します。


Q どれだけの財産があれば、相続税がかかるのでしょうか?
A  

相続税の計算には基礎控除が 5000万円+1000万円×相続人数 と決まっております。相続税評価による財産総額がこの基礎控除以下であれば、相続税は掛からないことになります。


Q 遺言書があった場合、必ず遺言書の通りに遺産分割しなければならないのでしょうか?
A  

相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分によることはありません。


Q 養子縁組をたくさんすれば節税対策になりますか?
A  

養子も実子と同様に扱われるので、養子が増えれば基礎控除額も増えますが、相続税法上、養子縁組には一定の制限があります。相続税の控除に組み入れることが出来る養子の数は、実子がいる場合は一人、実子がいない場合は二人までとなっています。


Q 財産は自宅しかありませんが、それでも遺言書はあった方が良いのでしょうか?
A  

相続税は基礎控除以上の財産が無ければ課税されませんが、財産の相続自体は財産の多い、少ないにかかわらず、行わなければなりません。中には自宅だけだからといって何もしないで放置しておくケースもありますが、誰の名義なのか所有権げどのようになっているのか不明瞭のままですと、売ることも活用することも出来なくなってしまいます。財産が少ないから遺言書はいらないというと言う理由にはならないでしょう。自分が暮らしてきた大切な財産です。誰に受け継いでもらいたいかを遺言書で残しておくことをお勧めします。


Q 葬儀後に行う手続きについて教えてください。
A  

相続に関する手続き、社会保険に関する手続き、私的に関する手続きを平行に行っていくということになります。取り急ぎ、行う必要があるのは世帯主変更と年金受給者であれば年金を停める手続き(年金受給者死亡届)を14日以内を目安に行う必要があります。その他詳細につきましてはご相談ください。


Q 財産より借金の方が多い場合、どうすれば良いでしょうか。
A  

次の3つの方法があります。@相続人が財産も借金も全て引き継いで相続する。A相続人全員が相続の放棄をする。B相続した財産の範囲内まで責任を持つという限定承認をする。A・Bとも家庭裁判所に申し立てる必要があり、相続のあったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。


Q 子供がいない場合の相続人はどうなりますか?
A  

まず、第2順位である父母や祖父母が相続人となります。父母や祖父母もいない場合には第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。


Q どんなものが相続財産になるのですか?
A  

現金・預貯金・株券・債券・土地・建物・自動車・ゴルフ会員権等の積極財産(プラスの財産)から借入金・未払い金などの消極財産(マイナスの財産)まで相続財産となります。


Q 10 夫は、独身時代に夫の父を受取人とする生命保険の契約に加入しておりましたが、先月に死亡しました。保険契約上の受取人は私ではありませんので私がこれを受け取ると義父からの贈与になるのでしょうか?
A  

死亡保険金を受け取った場合、被相続人が保険料を負担していた場合には、その保険金受取人がその保険金を相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税の対象とされます。ただし、保険契約上の保険金受取人以外の方が現実に保険金を受取っている場合、保険金受取人の名義変更手続きがなされていなかったことや、やむ得ない事情があると認められる場合など、現実に保険金を取得した方がその保険金を取得することについて相当の理由があると認められるときは、その方を保険金受人とすることとされています。


Q 11 夫が死亡した場合、私が法定相続分を超えて相続した場合には配偶者の税額軽減の規定を適用しても、必ず納付税額が発生するでしょうか?
A  

配偶者の方が実際に取得した財産の総額が、法定相続分以内または1億6千万円を超えなければ相続税がかかることはありません。従って、相続財産が1億6千万円以下なら納付税額は発生しません。


Q 12 相続が発生しましたが、配偶者の税額軽減をを最大限に適用すると、将来的な相続税の負担は重くなるのでしょうか?
A  

配偶者の税額軽減を最大限に適用すると、一次相続は税負担が軽くなりますが、課税を繰り延べた分、二次相続の税負担が重くなることがあります。


Q 13 私の所有する土地(更地)を私と同一生計でない長男に無償で貸し与え長男がその土地の上に賃貸用マンション(賃貸割合100%)を建てた場合には、相続対策として効果があるでしょうか?
A  

この場合は長男の不動産貸付業となります。また、長男は同一生計親族でないために小規模宅地等の特例が適用できません。従いまして、相続対策にはなりません。


Q 14 私は10年前から外国に住んでいます。国籍は日本ですが、国内に住む父が先日、亡くなりました。相続により在外財産を取得した場合には、外国の財産は課税対象になるのでしょうか?
A  

課税時期において外国に住所がある者(国籍は日本)でも、相続により取得した財産の所在を問わずにすべてが課税対象となります。ただし、相続人と被相続人の両者が、課税時期の前、5年を超えて海外に居住している場合には、国内財産についてのみ相続税が課税されます。


 


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