相続について

遺産分割協議書

遺産分割協議

遺産相続とは...

遺言が残されなかった場合、遺産相続は被相続人が有していた一切の権利・義務を相続分に応じて共同相続することになります。この遺産の共同状態を解消して、個々の財産を各相続人に分配するように相続人全員の相談で遺産相続の内容を決めることになります。その手続きが遺産分割です。
当事者全員の合意があれば、必ずしも遺言に従った遺産相続(指定相続分による分割、または法定相続分による分割)を行う必要はありません。

指定分割と協議分割

【指定分割】 遺言で遺産の全部又は一部について、分割の方法を定めているときは、遺言の指定による相続方法が優先します。このような遺産相続を指定をする方法を第三者(弁護士など)に委託する分割方法となります。
【協議分割】 遺産相続に関して遺言がない場合や、あっても遺言から洩れている遺産がある場合に、共同相続人全員の協議によって分割する相続方法となります。相続人全員の合意により協議が成立したときは全員が合意された内容を証する「遺産分割協議書」を作成します。 遺産分割協議書は後日遺産相続する際に、不動産の登記や銀行預金などの名義変更をする際に必要となります。
【調停・審判
による遺産分割】
共同相続人の間で遺産相続の協議がまとまらないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、調停が成立しない場合、審判手続きに移行します。
  遺産を相続する相続人のうちに、「未成年者」がいる場合には、家庭裁判所にその未成年者のために特別代理人を選任してもらって、その特別代理人が遺産分割協議に加わることになります。
  共同相続人の合意により成立した遺産分割協議は、いったん成立すれば効力が生じ、特別 な事情がない限り原則としてやり直しをすることはできません。再分割すると、再分割により取得した財産は、遺産相続(遺産分割)による取得では無く、贈与や譲渡により取得したこととなり、贈与税や所得税の対象となりますので注意が必要です。
  相続税の申告期限までに遺産が未分割の場合は、未分割分の遺産について、民法に定める割法定合に従ってその財産を取得したものとして、相続税の申告書を提出します。

遺産分割での相続の流れ

遺産相続の流れ

分割相続方法の種類

遺産を具体的に分割相続する方法としては、次のような方法があります。
現物分割による相続 「土地と家屋は長男に、A銀行の預金は次男に」のように、今ある財産を、あるがままのかたちで分割相続する方法
換価分割による相続 共同相続人が不動産など、相続財産の一部、又は全部を売却して、そのお金を分配し遺産相続する方法
代償分割による相続 相続財産の全部または一部を現物で、相続人中の一人または一部の者に取得させ、相続財産をもらう代わりに自分の財産を代償金として支払う相続方法
  遺産相続した者から、代償分割により財産を取得した他の相続人に対しては、贈与税ではなく、相続税が課税されます。
  代償財産として、渡したものが土地や家屋のように、譲渡所得の基因となる財産であるときは、その代償財産を渡した者は、その資産を時価により譲渡したものとみなされ、譲渡所得税の課税対象となります。
 
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遺産相続の生前対策として、、、
自分の財産を、誰に遺産相続させたいのか明確な意思表示を遺言にしておけば、相続人は相続争いから解放されるのです。相続人が多ければなおさら遺言が必要となります。 遺言を書いておけば、予期せぬ人に自分の財産を相続させなければならないことを防ぐことができるのです。
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