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| 被相続人の死亡 | |
| 相続開始 |
相続の発生(被相続人の死亡)を知った日の翌日から・・・
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| 3ヶ月以内 |
(不動産評価に必要な書類を集める) |
| 4ヶ月以内 |
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| 10ヶ月以内 |
被相続人死亡時の住所が外国の場合の相続税期限内申告書の提出先
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| ※相続開始後10ヶ月経過した時点より3年以内 |
・未分割財産の分割確定期限 |
相続税の納税義務者と課税財産の範囲
| 納税義務者区分 | 要件 | 国内財産 | 国外財産 |
| 無制限納税義務者 |
財産を取得したとき |
○ | ○ |
| 特例制限納税義務者 | 財産を取得したとき 外国に住所がある +(プラス) 日本国籍を有する/被相続人又は相続人が相続開始前5年以内に国内に住所がある |
○ | ○ |
| 制限納税義務者 | 財産を取得したとき
外国に住所がある (特例納税義務者を除く) |
○ | × |
配偶者の税額軽減
被相続人が亡くなられた後、配偶者の方が困らないように生活を保障するという理由から、原則、配偶者は相続税を納めなくてすむように設けられている規定です。

- 配偶者の方が実際に取得された財産の総額が、法定相続分以内または1億6千万円を超えなければ相続税がかかることはありません。
- 配偶者は婚姻関係の長短にかかわらず、正式な婚姻関係の届出があれば適用されます。
- 配偶者が相続を放棄している場合でも、遺贈により財産を取得している場合には適用されます。
- 適用は分割された財産に限ります。原則、未分割財産が申告期限から3年以内に分割された場合 も適用されます。
- 税額控除によって税額がゼロになっても、相続税の申告は必要です。
小規模宅地等の評価減の特例
相続または遺贈により取得した、被相続人または被相続人と生計を一(=同居している、または下宿しているが仕送りを受けている場合は適用されます。)にしていた親族の方の居住用宅地、事業用宅地、不動産貸付用宅地等(建物または構築物<ex.立体駐車場、さら地適用外です。>の敷地であることが必要です。)のうち200m2(特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地等については400m2、特定居住用宅地に ついては240m2)までの部分は評価額から一定の割合を減額するという規定です。
すなわち!
すべての要件を満たす土地または土地の上に存在する権利のうち、限度面
積までの評価額を
50%または80%減額できるということです。
【限度面積と減額割合】
| 宅地の利用状況 | 適用対象地 | 限度面積 | 減額割合 |
| 居住用 | 特定居住用宅地等※ | 240m2 | 80% |
| 特定居住用宅地等以外 | 200m2 | 50% | |
| 事業用 | 特定事業用宅地等※ | 400m2 | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等 | |||
| 国営事業用宅地等 | |||
| 上記以外の事業用宅地等 | 200m2 | 50% | |
| 貸付用 | 200m2 | 50% | |
【特定居住用宅地等の要件】
被相続人等が相続開始の直前において居住用としていた土地等のうち、下記表に該当するものが特定居住用宅地等となります。
| 取得者 | 所有要件 | 居住要件 | 持家要件 | その他の要件 |
| 配偶者 | − | − | − | − |
| 同居親族 | 申告期限まで 売却不可 |
申告期限まで 居住継続 |
− | − |
| 別居親族 | 申告期限まで 売却不可 |
− | 過去3年以内に自己 または配偶者の持家なし | 配偶者と同居親族が いない場合に限る |
【特定事業用宅地等】
被相続人等が相続開始の直前において事業用としていた土地等のうち、下記表に該当するものが特定事業用宅地等となります。
| 事業主 | 取得者要件 | 所有要件 | 事業要件 |
| 被相続人 | 後継者 | 申告期限まで売却不可 | 申告期限までに事業を引き継いで継続 |
| 被相続人と生計を一にしていた親族 | 事業主 | 申告期限まで売却不可 | 申告期限まで事業継続 |
- 申告期限(10ヶ月以内)までに未分割の土地等については適用を受けることはできません。但し申告期限3年以内に分割され、適用要件を満たすこととなった場合は評価減の特例を適用して相続税を再計算することができます。
- 適用して相続税がゼロになったとしても、相続税の申告書提出は必要です。









